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労務管理

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契約書途中変更について

著者 マコト27 さん

最終更新日:2019年03月01日 23:52

某芸能事務所に所属しています。
例えば、所属してるA事務所の社長が仕事を放棄し、Bの事務所がなくなく面倒を見なければ行けない場合は、Bの事務所の契約に従わなければいけないんでしょうか?
メンバーがB事務所に所属したくないと言えば、大丈夫でしょうか?
その際、契約書を途中で変更される事は法律上問題ないのでしょうか?
よろしくお願い致します、

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Re: 契約書途中変更について

著者いつかいりさん

2019年03月02日 05:12

なにを修飾するかで、幾通りにでも読めるのですが。質問、書き換えます。

「私はA芸能事務所に雇用される労働者です。A社社長が経営を放棄し、Bが泣く泣く面倒をみなければいけない場合、…」

AB間で事前になんらかの契約を結ばない限り、他法人事業者A)の面倒を見る法的責任はBに発生しません。事業譲渡の一形態のような契約(甲)がAB間にあったとして

AB間の甲契約と、Aと質問者との雇用契約(乙)は別個の契約ですので、乙契約の当事者がAからBに替わるには、労働者であるあなたの同意が必要です(民625(1))。

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