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著者 マコト27 さん
最終更新日:2019年03月01日 23:52
某芸能事務所に所属しています。 例えば、所属してるA事務所の社長が仕事を放棄し、Bの事務所がなくなく面倒を見なければ行けない場合は、Bの事務所の契約に従わなければいけないんでしょうか? メンバーがB事務所に所属したくないと言えば、大丈夫でしょうか? その際、契約書を途中で変更される事は法律上問題ないのでしょうか? よろしくお願い致します、
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著者いつかいりさん
2019年03月02日 05:12
なにを修飾するかで、幾通りにでも読めるのですが。質問、書き換えます。 「私はA芸能事務所に雇用される労働者です。A社社長が経営を放棄し、Bが泣く泣く面倒をみなければいけない場合、…」 AB間で事前になんらかの契約を結ばない限り、他法人(事業者A)の面倒を見る法的責任はBに発生しません。事業譲渡の一形態のような契約(甲)がAB間にあったとして AB間の甲契約と、Aと質問者との雇用契約(乙)は別個の契約ですので、乙契約の当事者がAからBに替わるには、労働者であるあなたの同意が必要です(民625(1))。
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