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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤費の給与振込について

著者 ちはぴ さん

最終更新日:2019年03月07日 11:59

こんにちは。
本社・支店合わせて70名ほどの中小企業で総務をしております。

この度、通勤費の支給方法を現金手渡しから給与振込に変更することを検討しています。
変更した際の注意点について教えてください。

<現状>
・使用通勤経路の最大購入期間分の通勤定期を6ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに都度現金にて支給
・毎月の給与にて1ヶ月分の金額を支給・控除
・端数が出た場合最終月で調整
・支給月は人によってバラバラ

<検討事項>
・使用通勤経路の最大購入期間分の通勤定期を6ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに給与振込にて支給
・支給月はおそらくバラバラのまま

現状、本社・支店ともに定期の更新タイミングで都度現金にて渡しており、1ヶ月分の通勤費を毎月の給与で支給・控除していたのですが、6ヶ月もしくは3ヶ月ごとに給与振込となると、算定基礎等でどう処理をしていいか分からず困ってしまっております…
一度支給額から通勤費を除き、一ヶ月分を振分け直して算定すればよいのでしょうか?
支給タイミングを揃えられればとも思うのですが、どうも難しそうです。。。

他にも懸念事項がありそうなのですが、お恥ずかしながらいまいち思い浮かばず…給与振込にてまとめて定期代を支給している会社様がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 通勤費の給与振込について

著者ぴぃちんさん

2019年03月07日 12:21

こんにちは。

3か月とか6か月とかでまとめて支給される通勤定期券代については、1か月あたりの額を算出して報酬とします。 これは、賃金現金払いでも、銀行振込でも変わりはありません。

支給月が従業員によってばらばらな点についても、支給月からの6か月で按分して報酬にするのであれば、すべての従業員が同じ月に支給でなくても対応はできますよ。


算定基礎届の記入・提出ガイドブック(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH30.pdf



> こんにちは。
> 本社・支店合わせて70名ほどの中小企業で総務をしております。
>
> この度、通勤費の支給方法を現金手渡しから給与振込に変更することを検討しています。
> 変更した際の注意点について教えてください。
>
> <現状>
> ・使用通勤経路の最大購入期間分の通勤定期を6ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに都度現金にて支給
> ・毎月の給与にて1ヶ月分の金額を支給・控除
> ・端数が出た場合最終月で調整
> ・支給月は人によってバラバラ
>
> <検討事項>
> ・使用通勤経路の最大購入期間分の通勤定期を6ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに給与振込にて支給
> ・支給月はおそらくバラバラのまま
>
> 現状、本社・支店ともに定期の更新タイミングで都度現金にて渡しており、1ヶ月分の通勤費を毎月の給与で支給・控除していたのですが、6ヶ月もしくは3ヶ月ごとに給与振込となると、算定基礎等でどう処理をしていいか分からず困ってしまっております…
> 一度支給額から通勤費を除き、一ヶ月分を振分け直して算定すればよいのでしょうか?
> 支給タイミングを揃えられればとも思うのですが、どうも難しそうです。。。
>
> 他にも懸念事項がありそうなのですが、お恥ずかしながらいまいち思い浮かばず…給与振込にてまとめて定期代を支給している会社様がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 通勤費の給与振込について

著者ちはぴさん

2019年03月07日 16:26

ぴぃちん さま

こんにちは。
ご返信、また参考URLまでご丁寧にありがとうございます。

一ヶ月分を按分して報酬として算出するやり方は特に変わりないのですね。

支給月がバラバラな点についても特に問題ないと聞き安心いたしました。
少々煩雑にはなりますが誤りのないよう、気を付けていきたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 3か月とか6か月とかでまとめて支給される通勤定期券代については、1か月あたりの額を算出して報酬とします。 これは、賃金現金払いでも、銀行振込でも変わりはありません。
>
> 支給月が従業員によってばらばらな点についても、支給月からの6か月で按分して報酬にするのであれば、すべての従業員が同じ月に支給でなくても対応はできますよ。
>
>
> 算定基礎届の記入・提出ガイドブック(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH30.pdf
>
>
>
> > こんにちは。
> > 本社・支店合わせて70名ほどの中小企業で総務をしております。
> >
> > この度、通勤費の支給方法を現金手渡しから給与振込に変更することを検討しています。
> > 変更した際の注意点について教えてください。
> >
> > <現状>
> > ・使用通勤経路の最大購入期間分の通勤定期を6ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに都度現金にて支給
> > ・毎月の給与にて1ヶ月分の金額を支給・控除
> > ・端数が出た場合最終月で調整
> > ・支給月は人によってバラバラ
> >
> > <検討事項>
> > ・使用通勤経路の最大購入期間分の通勤定期を6ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに給与振込にて支給
> > ・支給月はおそらくバラバラのまま
> >
> > 現状、本社・支店ともに定期の更新タイミングで都度現金にて渡しており、1ヶ月分の通勤費を毎月の給与で支給・控除していたのですが、6ヶ月もしくは3ヶ月ごとに給与振込となると、算定基礎等でどう処理をしていいか分からず困ってしまっております…
> > 一度支給額から通勤費を除き、一ヶ月分を振分け直して算定すればよいのでしょうか?
> > 支給タイミングを揃えられればとも思うのですが、どうも難しそうです。。。
> >
> > 他にも懸念事項がありそうなのですが、お恥ずかしながらいまいち思い浮かばず…給与振込にてまとめて定期代を支給している会社様がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
> >
> > どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 通勤費の給与振込について

著者tonさん

2019年03月07日 20:06

> こんにちは。
> 本社・支店合わせて70名ほどの中小企業で総務をしております。
>
> この度、通勤費の支給方法を現金手渡しから給与振込に変更することを検討しています。
> 変更した際の注意点について教えてください。
>
> <現状>
> ・使用通勤経路の最大購入期間分の通勤定期を6ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに都度現金にて支給
> ・毎月の給与にて1ヶ月分の金額を支給・控除
> ・端数が出た場合最終月で調整
> ・支給月は人によってバラバラ
>
> <検討事項>
> ・使用通勤経路の最大購入期間分の通勤定期を6ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに給与振込にて支給
> ・支給月はおそらくバラバラのまま
>
> 現状、本社・支店ともに定期の更新タイミングで都度現金にて渡しており、1ヶ月分の通勤費を毎月の給与で支給・控除していたのですが、6ヶ月もしくは3ヶ月ごとに給与振込となると、算定基礎等でどう処理をしていいか分からず困ってしまっております…
> 一度支給額から通勤費を除き、一ヶ月分を振分け直して算定すればよいのでしょうか?
> 支給タイミングを揃えられればとも思うのですが、どうも難しそうです。。。
>
> 他にも懸念事項がありそうなのですが、お恥ずかしながらいまいち思い浮かばず…給与振込にてまとめて定期代を支給している会社様がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。


こんばんは。横からですが…
3か月単位の場合ですと算定の4-6月のどこかで支給されますから3か月平均の中に取り込まれますので1か月の按分の必要はありません。
6か月単位支給の場合だけ1/2の加減調整をされればいいでしょう。
また現状個人ごとにバラバラという事ですが給与と同時支給のタイミングで支給月を指定するのも方法かと思います。
それまでは1か月単位で調整し支給指定月に全員の一斉支給とする方法も検討されてはと思います。
経験則では毎月支給以外は支給月が決まっていました。指定月以外は1か月単位で調整です。
先支給とするか後支給とするかの取り決めもありました。
とりあえず。

Re: 通勤費の給与振込について

著者4畳半一間さん

2019年03月08日 19:20

ちはぴ さん

こんにちは

他ご回答者様がちばひさんご質問の算定基礎について述べておりますので
私は余計なお世話的に気になりました点について記述いたします事をお許しください。

それは、これまで現金払いとの事、実質支払いました定期代は前払いであったと思います。
 これが毎月の給与で基本的に1ヶ月分に相当する支給となるのですね。3ケ月定期の場合、2ヶ月分が現実には(社員が購入する時は、仮払いで3ヶ月分一括支払い)後払いとなると思いますが
 社員さんの中には反対される方々も出るのではないでしょうか
それが6ヶ月分ともなりますと社員さんの負担も大変なように感じますが如何でしょうか
そうした点が気になりました。

Re: 通勤費の給与振込について

著者ちはぴさん

2019年03月11日 09:17

ton様

こんにちは、ご返信ありがとうございます。
算定の件、そういう考え方もあるのですね。勉強になります。
作業をする自分が分かりやすいように一ヶ月按分とするつもりでしたが、端数処理などを考えましたらご教示頂いた調整の仕方の方がやりやすいようにも思えます。

また支給月の件、一ヶ月単位で調整ももちろん考えてはいるのですが、そもそも給与支給に切り替えるきっかけが小口での現金支払いを縮小したいとの考えからなので、最大五か月分を現金支払いで調整するのも本末転倒なのかなとも思っている次第です…

頂いたご意見参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

>
> こんばんは。横からですが…
> 3か月単位の場合ですと算定の4-6月のどこかで支給されますから3か月平均の中に取り込まれますので1か月の按分の必要はありません。
> 6か月単位支給の場合だけ1/2の加減調整をされればいいでしょう。
> また現状個人ごとにバラバラという事ですが給与と同時支給のタイミングで支給月を指定するのも方法かと思います。
> それまでは1か月単位で調整し支給指定月に全員の一斉支給とする方法も検討されてはと思います。
> 経験則では毎月支給以外は支給月が決まっていました。指定月以外は1か月単位で調整です。
> 先支給とするか後支給とするかの取り決めもありました。
> とりあえず。

Re: 通勤費の給与振込について

著者ちはぴさん

2019年03月11日 10:21

4畳半一間様

こんにちは、ご返信ありがとうございます。
まだ検討段階ではございますが、現状定期代は更新時に前払いにて現金で渡しておりましたため、
制度変更後は更新タイミング月もしくは前月に六か月定期なら六か月、三か月定期なら三か月分を一括で口座振込することを予定しております。
ご指摘通り一ヶ月ごとの支給ですと、後払いでも先払いでも不利益が生じると考えており一括振込を考えておりますが、運用するにあたり他に考えるべきところがございましたらご教示いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。


> ちはぴ さん
>
> こんにちは
>
> 他ご回答者様がちばひさんご質問の算定基礎について述べておりますので
> 私は余計なお世話的に気になりました点について記述いたします事をお許しください。
>
> それは、これまで現金払いとの事、実質支払いました定期代は前払いであったと思います。
>  これが毎月の給与で基本的に1ヶ月分に相当する支給となるのですね。3ケ月定期の場合、2ヶ月分が現実には(社員が購入する時は、仮払いで3ヶ月分一括支払い)後払いとなると思いますが
>  社員さんの中には反対される方々も出るのではないでしょうか
> それが6ヶ月分ともなりますと社員さんの負担も大変なように感じますが如何でしょうか
> そうした点が気になりました。
>
>

Re: 通勤費の給与振込について

著者tonさん

2019年03月11日 19:54

> ton様
>
> こんにちは、ご返信ありがとうございます。
> 算定の件、そういう考え方もあるのですね。勉強になります。
> 作業をする自分が分かりやすいように一ヶ月按分とするつもりでしたが、端数処理などを考えましたらご教示頂いた調整の仕方の方がやりやすいようにも思えます。
>
> また支給月の件、一ヶ月単位で調整ももちろん考えてはいるのですが、そもそも給与支給に切り替えるきっかけが小口での現金支払いを縮小したいとの考えからなので、最大五か月分を現金支払いで調整するのも本末転倒なのかなとも思っている次第です…
>
> 頂いたご意見参考にさせて頂きます。
> ありがとうございました。

こんばんは。
一応支給例を記載します。ちなみに現金支給は一切考えておりませんでした。
支給月指定 1,4,7,10月に3か月分
4月採用時の4月給与時に4-6月分を支給、4月分は後払いになりますが5,6月分は先払いになります。
4月採用時すぐに必要であれば初回だけ交通費のみ支給、その際は現金の致し方ない場合もありますが資金の動きの証明が出来ますので原則交通費のみも振込です。
4月給与計算時に3か月分の支給控除で雇用保険の計算に加算します。
後は7月支給時に給与に含めて一括支給となりその繰り返しです。
5月や6月採用者は給与支給時に1か月分を支給しますが支給月中途の場合は1か月でもあり後払い。5月分を5月給与、6月分は6月給与で支給。
7月に3か月分を給与で一括支給で支給月を一致させて管理しやすい状況にします。
6か月支給は4、10月が支給指定月
4月採用時に給与と一緒に6か月支給、採用時にすぐに必要であれば振込、給与と同時でも可能であれば給与支給。
6か月支給であれば3か月も設定されていると思われますので支給規定月までの間が3か月以上ある場合は1か月と3か月を併用利用し支給、それ以下の場合は1か月を支給。
5月採用は5、6月が1か月支給、7月に3か月支給、10月に6か月支給となります。
6か月支給の場合の労働保険対応は翌月に1/2を支給減、手取減、7月に1/2を加算、減算で集計対応が可能かと思いますが6か月支給は対象者が不在なため推測になります。
3か月支給は記載した内容で経験済みですが問題ありませんでした。
とりあえず。

Re: 通勤費の給与振込について

著者ちはぴさん

2019年03月14日 16:50

ton様

返信が遅くなり申し訳ございません。
支給例、ご丁寧にありがとうございます。
一点教えて頂きたいのですが、

> 6か月支給の場合の労働保険対応は翌月に1/2を支給減、手取減、7月に1/2を加算、減算で集計対応が可能かと思いますが6か月支給は対象者が不在なため推測になります。

上記の労働保険対応とは、年度更新の際の対応ということでしょうか…?
交通費が変動することがほとんどないため、お恥ずかしながらあまり深く考えずに計算しておりまして、なぜこの対応が必要となるのか理解できませんでした。教えていただけますでしょうか。
6ヶ月支給のデメリットとなるのであれば、今後支給月指定(1,4,7,10月)3ヶ月分支給に統一することも考えようかと思います。
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

>
> こんばんは。
> 一応支給例を記載します。ちなみに現金支給は一切考えておりませんでした。
> 支給月指定 1,4,7,10月に3か月分
> 4月採用時の4月給与時に4-6月分を支給、4月分は後払いになりますが5,6月分は先払いになります。
> 4月採用時すぐに必要であれば初回だけ交通費のみ支給、その際は現金の致し方ない場合もありますが資金の動きの証明が出来ますので原則交通費のみも振込です。
> 4月給与計算時に3か月分の支給控除で雇用保険の計算に加算します。
> 後は7月支給時に給与に含めて一括支給となりその繰り返しです。
> 5月や6月採用者は給与支給時に1か月分を支給しますが支給月中途の場合は1か月でもあり後払い。5月分を5月給与、6月分は6月給与で支給。
> 7月に3か月分を給与で一括支給で支給月を一致させて管理しやすい状況にします。
> 6か月支給は4、10月が支給指定月
> 4月採用時に給与と一緒に6か月支給、採用時にすぐに必要であれば振込、給与と同時でも可能であれば給与支給。
> 6か月支給であれば3か月も設定されていると思われますので支給規定月までの間が3か月以上ある場合は1か月と3か月を併用利用し支給、それ以下の場合は1か月を支給。
> 5月採用は5、6月が1か月支給、7月に3か月支給、10月に6か月支給となります。
> 6か月支給の場合の労働保険対応は翌月に1/2を支給減、手取減、7月に1/2を加算、減算で集計対応が可能かと思いますが6か月支給は対象者が不在なため推測になります。
> 3か月支給は記載した内容で経験済みですが問題ありませんでした。
> とりあえず。
>

Re: 通勤費の給与振込について

著者tonさん

2019年03月15日 02:04

> ton様
>
> 返信が遅くなり申し訳ございません。
> 支給例、ご丁寧にありがとうございます。
> 一点教えて頂きたいのですが、
>
> > 6か月支給の場合の労働保険対応は翌月に1/2を支給減、手取減、7月に1/2を加算、減算で集計対応が可能かと思いますが6か月支給は対象者が不在なため推測になります。
>
> 上記の労働保険対応とは、年度更新の際の対応ということでしょうか…?
> 交通費が変動することがほとんどないため、お恥ずかしながらあまり深く考えずに計算しておりまして、なぜこの対応が必要となるのか理解できませんでした。教えていただけますでしょうか。
> 6ヶ月支給のデメリットとなるのであれば、今後支給月指定(1,4,7,10月)3ヶ月分支給に統一することも考えようかと思います。
> 恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
> 宜しくお願い致します。
>

こんばんは。
すみません労働保険ではなく社会保険算定ですね。
一括で6か月分を支給した場合は3か月平均の算定で6か月分の加算では加算しすぎになりますので3か月分として3か月支給者と一致させることで算定への影響が防げます。
労働保険ですと支給月によっては翌年度?4月以降に対象になる分も含まれますので指定する支給月が重要になるのではと考えます。
記載例で指定した4月、10月ですと当年度分となりますし3か月調整をすることで算定への影響も避けられますがそれ以外の場合ですと翌年対象分も加算されることになりますのでそれが正しいのかどうか6か月対象者が不在なためその点は不案内になります。
とりあえず。

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