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労務管理

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残業単価の計算方法

著者 あらいぐまさんとうさぎさん さん

最終更新日:2019年03月16日 18:00

皆様お教えください。

残業単価の計算方法

自分の勤務しているとこの計算方法なのですが…

(基本給+手当)÷21.41日÷8時間×1.25

となっています。

21.41日とは1か月の平均労働日数とのことだそうです。
1ヶ月おおよそ9日の公休があるので平均で算出していて、
実際は祝日などが入るので9日以上の公休があったりします。

この計算方法はあっているのでしょうか?

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Re: 残業単価の計算方法

著者プロを目指す卵さん

2019年03月16日 22:37

> 自分の勤務しているとこの計算方法なのですが…
>
> (基本給+手当)÷21.41日÷8時間×1.25
>
> となっています。
>
> 21.41日とは1か月の平均労働日数とのことだそうです。
> 1ヶ月おおよそ9日の公休があるので平均で算出していて、
> 実際は祝日などが入るので9日以上の公休があったりします。
>
> この計算方法はあっているのでしょうか?


本来は、規定を管理する立場の上司に確認するのが先ですヨ。

以下は想像の部分があります。

21.41日×12か月=256.92日→257日
365日-257日=108日

貴社では、年間の休日を108日と決め、その結果年間の所定労働日を257日としている。
従って、1か月当たり平均の所定労働日数は、257÷12=21.4166666 → 21.41 となる。

試しに、2019/1/1~2019/12/31とか、2019/4/1~2020/3/31などの1年間の所定労働日数を暦から計算してみて下さい。

合っているとか、合っていないという問題ではなく、どのように考えて算出したかという問題です。

Re: 残業単価の計算方法

著者いつかいりさん

2019年03月17日 09:36

プロを目指す卵さん お書きのとおりなのですが

これには前提があって、月給制(ただし月の所定勤務時間が一定でない)タイプの給与に対してであって、

> 実際は祝日などが入るので9日以上の公休があったりします。

年間休日数が増加するなら、時間単価は上昇する関係にありますので、年間休日数(所定労働日数)が年ごとに変動するなら、毎年固定というわけにはいきません。

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