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最終更新日:2019年04月01日 21:14
私の勤めている職場ではタイムカード がありません。毎月出勤簿と呼ばれる用紙をもらい、それに勤務時間及び残業した時間を記入します(自己申告)。締め日になると、各自で勤務日数と残業時間を集計し、提出します。給料の計算が終わると、出勤簿は各自に戻されるのですが、出勤簿の原本は、会社で管理しなくてもよいのでしょうか?自分で残業時間を集計するということも、引っかかっています。何か違法性はありますか?
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著者4畳半一間さん
2019年04月02日 13:44
himawari@3692 さん こんにちは ご心配されているとおり、申告された勤怠表は複写して保管することをお勧めします。 尚、勤務表には1.出勤時間と退勤時間2.残業、早出、深夜残業の時間3.早退や遅刻の有無4.通常出勤、休日出勤、休日、欠勤、有給休暇を区別の項目記載欄が求められておりますので、ご確認ください。 そして、提出された勤怠表を会社保管し、その写しを本人に渡してください。 会社での保管期間は、労働基準法109条に3年間とされております。が、予測する問題に対する軽減から5年間保管している会社も少なくありません。
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