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労務管理

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新入社員、扶養の奥様がネットで収入がある場合

著者 nakataniiiii さん

最終更新日:2019年04月02日 15:15

従業員10人たらずの建築会社です。

久しぶりに新入社員が入りました。といっても一度入社して再雇用です。
日給で雇いました。

前と変わったのは

結婚していること。
奥様と幼稚園の子供が扶養になること。
しかし、今現在その奥様にネットで収入がある。
去年まで夫婦でネットの収入がある。

提出してもらうもので、何がありますか。(年金手帳雇用保険者証、職務上必要とされるものは提出してもらいました)
夫婦でネットをやっていたようで、源泉徴収票はありません。
給与所得者の扶養控除等申告書の奥様の所得の見積もり額はどう書いてもらえばいいでしょうか。
ネットなので、浮き沈みが激しいとしか聞いていません。
収入が不安定なので父親が働きに出ることになったようです。

初めてのケースなので、気を付けること、教えてもらうこと、自分たちでやってもらうこと等、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。


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Re: 新入社員、扶養の奥様がネットで収入がある場合

著者まゆりさん

2019年04月02日 17:41

こんにちは。

そのご夫婦は、確定申告をしているはずです。
奥様の確定申告書の写しに記載された所得額をもって、年収見込額として判断することになります。
収入-必要経費の額が38万円以下であれば、基礎控除38万円で課税所得が0になるため、確定申告の義務はありませんが、そうでない場合は、必ず確定申告が必要です。


以上簡潔ですが。

Re: 新入社員、扶養の奥様がネットで収入がある場合

著者nakataniiiiiさん

2019年04月04日 17:31

教えていただきありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
あまり詳しくないので質問が稚拙かもしれませんが今一度教えていただければ幸いです。

見込み額はおっしゃたようにいたします。
先ですが年末調整の時はどのように伝えたらいいでしょうか。
事業に勤めているのなら年末には収入がわかるのでいいのですが、個人でしているとなれば何を提出させたらいいのでしょうか。(通帳の写し等)

よろしくお願いいたします。


> こんにちは。
>
> そのご夫婦は、確定申告をしているはずです。
> 奥様の確定申告書の写しに記載された所得額をもって、年収見込額として判断することになります。
> 収入-必要経費の額が38万円以下であれば、基礎控除38万円で課税所得が0になるため、確定申告の義務はありませんが、そうでない場合は、必ず確定申告が必要です。
>
>
> 以上簡潔ですが。
>

Re: 新入社員、扶養の奥様がネットで収入がある場合

著者まゆりさん

2019年05月07日 17:03

連休を挟んだもので、お返事が遅れて申し訳ありません。

その方は、何月に採用されたのでしょうか?
個人の確定申告(※法人の場合は除きます)は、毎年1~12月分を3月15日までに行うことに決まっているため、例えば4月に採用された場合には、最低でも1~3月の事業所得(※採用以後も事業所得がある場合には、従前どおり1~12月の事業所得)があるかと思いますので、nakataniiiii さんのお勤め先では、お勤め先でお支払いされた給与所得に係る源泉徴収票を発行し、採用された方は事業所得給与所得とを併せて、確定申告を行うことになります。
保険料控除等についても、ご自身でお支払された分は確定申告時に記載してもらい、会社で社会保険料を控除している場合は、その分は源泉徴収で行ってもよいのかな?と思います。
採用された方が行うべき確定申告については、下記の解説がわかりやすいかと思います。
https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20151119_451.html
※情報が古いかもしれません。

税務については不勉強なもので(主な担当は社会保険事務のため)、間違っていましたら申し訳ありません。
ご参考になれば幸いです。

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