相談の広場
最終更新日:2019年04月03日 10:22
子の看護休暇について
未就学児の子を一人持つ社員が今年の2月1日に初めて入社しました。
うちの会社では看護休暇については有給と決まっています。
休暇日数は入社6ヶ月以上の社員に対して
1年間に5日付与できると定められていますが、この「1年間」を
年次有給休暇の基準日である4月1日~3月31日にしたいと考えています。
※現在、規程に記載していないので記載したほうが良いでしょうか
この場合、この社員への付与は以下で問題ないでしょうか
初回付与:今年8月1日(入社半年後)
次回以降:毎年4月1日
また参考URLがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
子の看護休暇は子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までが対象になることから、1年の期間を4月1日~3月31日にすることは可能です。
ただし、いつからいつまで、という期間を労使ともにわかりやすくするのであれば、子の看護休暇に関する規定もしくは労使協定に記載してわかりやすくすることがよいと思います。
※付与、というより、1年間をいつからいつまでであるのか、を考えることがよいかと思います。
> 子の看護休暇について
> 未就学児の子を一人持つ社員が今年の2月1日に初めて入社しました。
> うちの会社では看護休暇については有給と決まっています。
>
> 休暇日数は入社6ヶ月以上の社員に対して
> 1年間に5日付与できると定められていますが、この「1年間」を
> 年次有給休暇の基準日である4月1日~3月31日にしたいと考えています。
> ※現在、規程に記載していないので記載したほうが良いでしょうか
>
> この場合、この社員への付与は以下で問題ないでしょうか
>
> 初回付与:今年8月1日(入社半年後)
> 次回以降:毎年4月1日
>
> また参考URLがあれば教えてください。
> よろしくお願いします。
> 子の看護休暇について
> 未就学児の子を一人持つ社員が今年の2月1日に初めて入社しました。
> うちの会社では看護休暇については有給と決まっています。
>
> 休暇日数は入社6ヶ月以上の社員に対して
> 1年間に5日付与できると定められていますが、この「1年間」を
> 年次有給休暇の基準日である4月1日~3月31日にしたいと考えています。
> ※現在、規程に記載していないので記載したほうが良いでしょうか
子の看護休暇の年度は、規程に別途の定めをしない限り、4月1日~3月31日とする旨が育介法第16条の2第4項で定められていますので、4月1日~3月31日にされるならば、敢えてその旨を規程に記載する必要はありません。ただし、従業員の理解を促すという目的もあるでしょうから、記載する方が望ましいとは言えます。
> この場合、この社員への付与は以下で問題ないでしょうか
>
> 初回付与:今年8月1日(入社半年後)
> 次回以降:毎年4月1日
子の看護休暇においては、年次有給休暇のような「付与日」という考え方はありません。一の年度(貴社の場合は、4月1日~3月31日)で5労働日(子が2人以上ならば10日労働日)を限度に休暇を取得できると定めているだけです。
従って、ご質問の従業員の方は、8月1日~3月31日の間で5日(あるいは10日)の休暇を取得できます。来年度以降は、4月1日~3月31日の間で5日(あるいは10日)ということになります。
なお、年次有給休暇のように、未使用日数についての次年度繰越という制度はありません。
また、年度の中途で子の人数が増減することがあります。その場合は、年次有給休暇と違って、子の数が増減した時点で、以後年度末まで取得できる休暇日数も増減します。
似たような介護休暇についても、上記と同じ考え方をします。
> また参考URLがあれば教えてください。
厚生労働省のHPの検索窓に「育児介護休業法のあらまし」と入力して、詳しいパンフレットにたどり着けます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]