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著者 ココショコ さん
最終更新日:2019年05月25日 15:20
労働保険料 確定保険料算定基礎について。 夫の経営している会社に嫁が事務員として勤務しております。 2人とも役員で 労働保険料の特別加入に入れています。 その場合労働保険料算定基礎賃金報告の常用労働者欄に役員2人の報酬は加算しなくて 提出でよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)
2019年05月28日 09:16
どなたもコメントされないようなので、 私が質問の意図をよく理解していないのかもしれませんが・・・ 役員で同時に労働者扱いの者であれば、労働者分を記載しますが、 純粋な役員であれば関係ないのではと思います。 特別加入分はまた別集計 > 労働保険料 確定保険料算定基礎について。 > 夫の経営している会社に嫁が事務員として勤務しております。 > 2人とも役員で 労働保険料の特別加入に入れています。 > その場合労働保険料算定基礎賃金報告の常用労働者欄に役員2人の報酬は加算しなくて > 提出でよいのでしょうか? > よろしくお願いします。
著者ココショコさん
2019年05月30日 17:13
お忙しい中回答ありがとうございます。 お答えくださった通りでした。 回答を入れてくださって感謝」いたします。
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