相談の広場
最終更新日:2023年11月07日 08:36
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> 最近、日給月給を廃止し、月給に統一しました。
> 入社半年未満の従業員が休んだ場合、欠勤扱いとなりますが、
> 月給者でも4日目からはカットすると決められております。
> そこで教えて頂きたいのですが、この4日目カットというのは
> 1ヵ月の中で考えるのか、1年の中で考えるのかで悩んでおります。
>
> ご教授お願いします。
>
こんにちは。私見ですが…
通常は1か月ではないかと思います。
給与は毎月支給で1か月において通常勤務したことによる労働対価として支給されるものです。
1か月の通常勤務において猶予される日が3日ありそれ以上は減額対象という事でしょう。
月給であって年給ではないのですよね。
1年単位で考える理由が今ひとつ判りませんが何かあるのでしょうか。
とりあえず。
こんにちは。
賃金規定を変更したのであれば、控除の仕方も規定にあると思いますが、記載がないのでしょうか。
1年とする場合には1年の基準日を明確にしておく必要があると思いますし、1か月でも賃金締め日~賃金締め日なのか、暦としての月なのか、明確になっていないと、仮に1か月としてもいつの1か月間においては不明でしょう。
規定を変更したのが「最近」なのであれば、もし、規定の上記の事案について明記されていないのであれば、これを機会にきちんと誰にも判断できるように規定するべきと思います。
なので、お返事としては、御社が規定するところによる、ということになりますね。
規定が曖昧で判断できない状況であれば、きちんと規定しておく必要があると思います。
> 最近、日給月給を廃止し、月給に統一しました。
> 入社半年未満の従業員が休んだ場合、欠勤扱いとなりますが、
> 月給者でも4日目からはカットすると決められております。
> そこで教えて頂きたいのですが、この4日目カットというのは
> 1ヵ月の中で考えるのか、1年の中で考えるのかで悩んでおります。
>
> ご教授お願いします。
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