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労務管理

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単発の雇用契約の契約書について

著者 れみし さん

最終更新日:2007年05月31日 15:31

単発の派遣契約をする場合(単発の雇用契約も同様だと思いますが)、どのような労働契約を結ぶのでしょうか?
1日しか勤務しないのに、いちいち労働契約書を締結するのでしょうか?かと言って、何も記録を残さないというのも問題あるような気がしますが。

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Re: 単発の雇用契約の契約書について

著者いさおさん

2007年06月03日 14:59

派遣契約となると、労働者派遣法に従うことになるので、次の事項を定めないといけません。

労働者が従事する業務の内容
②派遣就業の場所
③派遣労働者を直接指揮命令する者
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑤始業及び就業の時刻並びに休憩時間
⑥安全及び衛生に関する事項
⑦苦情処理に関する事項
派遣契約解除にあたって派遣労働者雇用安定を図るための措置
派遣元責任者及び派遣先責任者
時間外・休日労働の時間数等
⑪便宜供与(社員食堂、レクレーション施設等の利用について)
⑫26業種及び物の製造の業務等への労働者派遣について

 法律上、これだけのことを定めなくてはなりません。これに派遣料金をプラスした契約書を取り交わしたほうが良いと思います。

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