相談の広場
11/13と11/22に入社の社員の有給休暇付与月ですが、6/1から10日付与としましたがこれでいいのでしょうか。不安になり相談しました。どのような基準で決めればよいですか。簡単な質問ですみませんが宜しくお願いします。
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> 11/13と11/22に入社の社員の有給休暇付与月ですが、6/1から10日付与としましたがこれでいいのでしょうか。不安になり相談しました。どのような基準で決めればよいですか。簡単な質問ですみませんが宜しくお願いします。
お疲れさんです。
概ね、ほとんどの企業間では、有給休暇付与日を統一しているケースが多いと聞きます。
社員一人一人に対しての有給休暇付与管理は大変な作業を伴いますし、時折手違いなどで、労基署などからの改善命令も出てきます。
対応としては入社日に付与設定日等に合わせて日割で付与し、基準日の10+1とするケースを取ることです。
参考のHpがありますので添付しておきます
中途採用者の場合の有給休暇日数(例)
●休暇について基準日を統一しないと取扱いが面倒になる
労働基準法は、年次有給休暇についてこう謳っている。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/work_or_labor/kyuka/chuto.htm
こんにちは。
11/13及び11/22に入社とありますが、平成30年の入社でしょうか。
そうであれば、それぞれ雇入れから6か月である、令和1年5月13日および5月22日までに付与しなければならないです。
なので、6月1日の付与ではダメになります。
労働基準法(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
> 11/13と11/22に入社の社員の有給休暇付与月ですが、6/1から10日付与としましたがこれでいいのでしょうか。不安になり相談しました。どのような基準で決めればよいですか。簡単な質問ですみませんが宜しくお願いします。
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