相談の広場
お世話になります。
質問させてください。
定期経路でバス利用者がおり、
6ヶ月定期がないことから
3ヶ月定期代を支給しておりましたが
IC定期限定で6ヶ月定期が発売されておりました。
この場合は6ヶ月定期で支給して良いものでしょうか。
皆様はどのような対応をされていますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
通勤手当の支給基準は、会社ごとに異なるといえます。
御社において、通勤手当は公共交通機関においては6か月分の定期券代を支払うということになっているのでしょうか。
そうであれば、ICの発行にはデポジットが求められるものの6か月定期券が存在しているのであれば、6か月の定期券を支給することでよいのでは、と思います。
ただ、通勤手当の規定がそうなっていないのであれば、御社の規定するところでの判断になるでしょう。
> お世話になります。
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> 質問させてください。
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> 定期経路でバス利用者がおり、
> 6ヶ月定期がないことから
> 3ヶ月定期代を支給しておりましたが
> IC定期限定で6ヶ月定期が発売されておりました。
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> この場合は6ヶ月定期で支給して良いものでしょうか。
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> 皆様はどのような対応をされていますでしょうか。
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> 宜しくお願いいたします。
> お世話になります。
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> 質問させてください。
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> 定期経路でバス利用者がおり、
> 6ヶ月定期がないことから
> 3ヶ月定期代を支給しておりましたが
> IC定期限定で6ヶ月定期が発売されておりました。
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> この場合は6ヶ月定期で支給して良いものでしょうか。
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> 皆様はどのような対応をされていますでしょうか。
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> 宜しくお願いいたします。
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>
こんばんは。私見ですが…
まず支給規定を確認してください。
経験則では毎月支給ではない場合は支給月や支給期間を規定していました。
6か月定期がある場合は6か月、3か月定期の場合は3か月、
また支給月も〇月よりとして規定していました。
規定月以外の場合も明示しています。
当方は地方の為6ケ月と3か月と併用利用している者もおりましたがその区間や利用公共交通に合わせて支給していました。
6か月定期の設定が無いんですよね。なので3か月での支給です。
例としてJRは6か月、バスは3か月として一括支給していました。
ただ算定基礎を考えるとJRも3か月支給としたい処でした。
ICのデポジットについては本人負担としていました。
後は御社の規定に合わせてご判断ください。
とりあえず。
> > お世話になります。
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> > 質問させてください。
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> > 定期経路でバス利用者がおり、
> > 6ヶ月定期がないことから
> > 3ヶ月定期代を支給しておりましたが
> > IC定期限定で6ヶ月定期が発売されておりました。
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> > この場合は6ヶ月定期で支給して良いものでしょうか。
> >
> > 皆様はどのような対応をされていますでしょうか。
> >
> > 宜しくお願いいたします。
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> こんばんは。私見ですが…
> まず支給規定を確認してください。
> 経験則では毎月支給ではない場合は支給月や支給期間を規定していました。
> 6か月定期がある場合は6か月、3か月定期の場合は3か月、
> また支給月も〇月よりとして規定していました。
> 規定月以外の場合も明示しています。
> 当方は地方の為6ケ月と3か月と併用利用している者もおりましたがその区間や利用公共交通に合わせて支給していました。
> 6か月定期の設定が無いんですよね。なので3か月での支給です。
> 例としてJRは6か月、バスは3か月として一括支給していました。
> ただ算定基礎を考えるとJRも3か月支給としたい処でした。
> ICのデポジットについては本人負担としていました。
> 後は御社の規定に合わせてご判断ください。
> とりあえず。
みなさま、お忙しい中ご回答ありがとうございす。
規程を確認した所、
「通勤手当は、合理的かつ経済的方法により通勤し、それに要した実費用の全額を支払う。」となっており、
具体的な月数は記入がありませんでした。
> 再度投稿申し訳ありません。
> 定期代の続きですが、みなさまは
> 従業員の定期開始日まで把握されてますか?
>
>
こんばんは。私見ですが…
言われている開始日というのは支給都度という事でしょうか。
おそらくそれは無理ではないかと考えます。
採用時や変更時に開始日を指定することはあろうかと思いますがその後は継続的に購入していると解釈しているのが通常ではないでしょうか。
購入時期に休日や年末年始や大型連休等休日がある場合は休日後を開始日として購入することもあるでしょう。
結果として最初の支給日からずれていくことになります。
そこまで個人別に把握するのであれば会社が購入して配布するよりないと考えます。
会社としてはあくまで使用期間分として支給するよりないのではとないでしょうか。
今回消費税増税の関係で増額変更になることもありますが事前支給…10月から分を9月で支給…であれば旧額支給も出来ますが各人が9月末までに購入できるとは限りません。
その差額まで補てんする必要はないのではと考えます。
定期購入は開始日数日前から購入できますが各人がどの程度初回からずれているのかまでは把握できないのとずらしたのは本人の責任と捉えるためです。
とりあえず。
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