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労務管理

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法定外休日(所定休日)について

著者 なみさわ さん

最終更新日:2019年08月30日 11:31

お世話になります。
労務管理を勉強中のものです。

当社1か月以内の変形労働時間制にてシフト制の勤務になります。
公休は、30日の月は8日31日の月は9日としており、法定休日は日曜日から土曜日までの間、週の最終日の土曜日を休日法定休日)としております。

法定休日は決まっておりますが、所定休日をどのように決めていくのでしょうか??
会社が任意で決めるのが所定休日といいますが、シフト制の場合はどのように決めていいものなのでしょうか?

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Re: 法定外休日(所定休日)について

著者ぴぃちんさん

2019年08月30日 15:16

こんにちは。

シフト制とありますが、どのような勤務体制なのでしょうか。

また、1か月単位の変形労働時間制であれば、対象期間における上限の労働時間がありますので、それを超過しないように勤務表を作成する必要があります。

提示されている情報がとても少ないので判断できないですが、1か月単位の変形労働時間制であれば、そのルールを守って勤務表を作成する必要があります。

(参考)1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
なお、夜勤(日をまたぐ勤務)においては、空けの日は休日にはなりません。
休日は、0~24時で労働しない日が休日になります。



> お世話になります。
> 労務管理を勉強中のものです。
>
> 当社1か月以内の変形労働時間制にてシフト制の勤務になります。
> 公休は、30日の月は8日31日の月は9日としており、法定休日は日曜日から土曜日までの間、週の最終日の土曜日を休日法定休日)としております。
>
> 法定休日は決まっておりますが、所定休日をどのように決めていくのでしょうか??
> 会社が任意で決めるのが所定休日といいますが、シフト制の場合はどのように決めていいものなのでしょうか?
>

Re: 法定外休日(所定休日)について

著者いつかいりさん

2019年08月31日 06:53


> 会社が任意で決めるのが所定休日といいますが、シフト制の場合はどのように決めていいものなのでしょうか?

ぴぃちんさん ご指摘のように、シフトというと、日ごとに早番、遅番、夜勤といった始業開始時の違う組み合わせで、各人始業時刻固定でなく、いれかわり立ち代わり交代していくことをいいます。

おそらくは、週の土曜は全休業で、もう1休日(ご質問では、9休日からその月土曜の数を引いた数の休日)は各人ばらばらにあてがうことをシフトと指しているのでは。

であれば、それはどうするかは会社の決めることです。規則性をもたせたいのか、不規則のままでいくのかということになろうかと。通常、月間所定労働時間数が、変形期間の総枠(31日の月なら177.1時間)に収まるよう各日の所定労働時間がきめる、各日の最低必要な頭数がそろってるかチェックする、こういった規則を会社がもたせる必要があるのかないのかでしょう。

Re: 法定外休日(所定休日)について

著者なみさわさん

2019年08月31日 14:07

削除されました

Re: 法定外休日(所定休日)について

著者なみさわさん

2019年08月31日 14:34

勤務体制など説明不足にもかかわらず返信ありがとうございます。
出退勤時間は固定であり、出勤日は交代制をとっております。
参考として教えていただいた1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)ありがとうございます。
出勤日は週5日程度のため労働時間時間を超えるようなことはありませんでした。


> こんにちは。
>
> シフト制とありますが、どのような勤務体制なのでしょうか。
>
> また、1か月単位の変形労働時間制であれば、対象期間における上限の労働時間がありますので、それを超過しないように勤務表を作成する必要があります。
>
> 提示されている情報がとても少ないので判断できないですが、1か月単位の変形労働時間制であれば、そのルールを守って勤務表を作成する必要があります。
>
> (参考)1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
> なお、夜勤(日をまたぐ勤務)においては、空けの日は休日にはなりません。
> 休日は、0~24時で労働しない日が休日になります。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 労務管理を勉強中のものです。
> >
> > 当社1か月以内の変形労働時間制にてシフト制の勤務になります。
> > 公休は、30日の月は8日31日の月は9日としており、法定休日は日曜日から土曜日までの間、週の最終日の土曜日を休日法定休日)としております。
> >
> > 法定休日は決まっておりますが、所定休日をどのように決めていくのでしょうか??
> > 会社が任意で決めるのが所定休日といいますが、シフト制の場合はどのように決めていいものなのでしょうか?
> >

Re: 法定外休日(所定休日)について

著者なみさわさん

2019年08月31日 14:47

ご返信ありがとうございます。
シフト制についての認識が間違っておりました。
始業時刻固定で出勤する日が固定でないものもシフトだと思っておりました。

> おそらくは、週の土曜は全休業で、もう1休日(ご質問では、9休日からその月土曜の数を引いた数の休日)は各人ばらばらにあてがうことをシフトと指しているのでは。
としてシフトと指しておりました。

> であれば、それはどうするかは会社の決めることです。規則性をもたせたいのか、不規則のままでいくのかということになろうかと。
規則性か、不規則のままでいくのかこの話しをふまえ上司と話し合ってみます。

>
> > 会社が任意で決めるのが所定休日といいますが、シフト制の場合はどのように決めていいものなのでしょうか?
>
> ぴぃちんさん ご指摘のように、シフトというと、日ごとに早番、遅番、夜勤といった始業開始時の違う組み合わせで、各人始業時刻固定でなく、いれかわり立ち代わり交代していくことをいいます。
>
> おそらくは、週の土曜は全休業で、もう1休日(ご質問では、9休日からその月土曜の数を引いた数の休日)は各人ばらばらにあてがうことをシフトと指しているのでは。
>
> であれば、それはどうするかは会社の決めることです。規則性をもたせたいのか、不規則のままでいくのかということになろうかと。通常、月間所定労働時間数が、変形期間の総枠(31日の月なら177.1時間)に収まるよう各日の所定労働時間がきめる、各日の最低必要な頭数がそろってるかチェックする、こういった規則を会社がもたせる必要があるのかないのかでしょう。

Re: 法定外休日(所定休日)について

著者ぴぃちんさん

2019年08月31日 16:38

こんにちは。

土曜日は固定で休日ということであれば、1か月単位の変形労働時間制であれば、月に土曜日は4~5回でしょうから、残りの休日分はどこかに配置することになります。

ところで、御社の1日の所定労働時間は7.5時間とかでしょうか。

1日の所定労働時間が8時間ですと、特例措置対象事業場でなければ、1か月単位の変形労働時間制において、30日の月の上限労働時間は171.4時間になり、上限労働時間を超えていることになるので、そのようなシフトを組むことはできない、になります。
(特例措置対象事業場であれば可能)。
(1日の所定労働時間が7時間45分であれば可能かな)。



> 勤務体制など説明不足にもかかわらず返信ありがとうございます。
> 出退勤時間は固定であり、出勤日は交代制をとっております。
> 参考として教えていただいた1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)ありがとうございます。
> 出勤日は週5日程度のため労働時間時間を超えるようなことはありませんでした。
>

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