相談の広場
税法処理(通達9−3−3)をした場合と会計処理で決算時確定差額分を損金算入する方法が紹介されていますが、税額に差が出ますが、別表で結果調整が要りますか。細かいところですがお願いします。
ご回答ありがとうございます。
税務中心の考え方、会計中心の考え方はその立場により色々あって良いと思いますが、結果算定税額に相違が出ると考えてしまいます。税効果が一般化しているものはそれでよろしいかと思いますが、労働保険の様に細かいものは難しいです。
法人税法22条が通達によって否定されるのは不自然と思いました。否定するなら別段の定めが一般的でしょうか?未確定を前提に損金計上否定のFAQの文章もありました。 いずれにしろ、スッキリしました。
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> 税法処理(通達9−3−3)をした場合と会計処理で決算時確定差額分を損金算入する方法が紹介されていますが、税額に差が出ますが、別表で結果調整が要りますか。細かいところですがお願いします。
回答がつかないようなので。
法人税法基本通達9-3-3に基づき、翌年度に該当する法定福利費を当年度に計上しても別表処理は不要です。
ちなみに細かい話が出ましたので。
簡便法で
労働保険支払時 法定福利費 / 現預金
給与支払時 給与 / 法定福利費
だけで処理することを勧める税理士さんも多いのですが、法人税法基本通達9-3-3には明確に「被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等」と記載がありますので
労働保険支払時(事業主負担分) 法定福利費 / 現預金
(従業員負担分) 立替金 / 現預金
給与支払時 給与 / 立替金
とするのが、税務調査でも問題になることがない方法なのです。
面倒なのは面倒なのですけどね。
> > 税法処理(通達9−3−3)をした場合と会計処理で決算時確定差額分を損金算入する方法が紹介されていますが、税額に差が出ますが、別表で結果調整が要りますか。細かいところですがお願いします。
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> 回答がつかないようなので。
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> 法人税法基本通達9-3-3に基づき、翌年度に該当する法定福利費を当年度に計上しても別表処理は不要です。
>
> ちなみに細かい話が出ましたので。
>
> 簡便法で
> 労働保険支払時 法定福利費 / 現預金
> 給与支払時 給与 / 法定福利費
> だけで処理することを勧める税理士さんも多いのですが、法人税法基本通達9-3-3には明確に「被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等」と記載がありますので
> 労働保険支払時(事業主負担分) 法定福利費 / 現預金
> (従業員負担分) 立替金 / 現預金
> 給与支払時 給与 / 立替金
> とするのが、税務調査でも問題になることがない方法なのです。
> 面倒なのは面倒なのですけどね。
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