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労務管理

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通勤災害について

最終更新日:2007年06月07日 14:51

いつもお世話になっております

通勤途上でケガをした社員がいます。ギブスをしていたので
事情を聞いてみたところ、

ケガをした場所は通勤経路からは外れてはいないが、
会社にはバスを利用していると報告し、その分の定期代も受け取っている。
しかし、報告通りバスを利用しているわけではなく、ほとんどの場合妻の車で送ってもらったり、自転車を利用しバスは短い距離にしたりしているとの事。
つまり経路は変わらないが、色々な手段で通勤しているのだそうです
今回のケガは、バスに乗らずその経路を自転車で走っていての事だそうです。
この変の事情を会社に説明するのが面倒であり、突っ込まれたくない、自分の性格上そういう事になるくらいなら、ギブス代くらいは自己負担でかまわない、というのです。

自転車は合理的な方法だし、経路ははずれていませんが、
本人がこのように言っている以上、無理して療養費の請求をしてもらわい方がいいですよね?

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Re: 通勤災害について

著者いさおさん

2007年06月09日 18:11

労災保険法の12条の8第2項に「前項の保険給付は・・・補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。」とあります。つまり、請求に基づいて行うものなので、請求するかしないかは労働者の自由であり、請求しないからといって労働者が処罰されるわけではありません。労災保険法上はこのようになると思います。

 しかし、もし労働者健康保険や国保から保険給付を受けているとすると、場合によっては不正利得として徴収されるとか、刑法上の犯罪という問題が発生する可能性もあると思います。

 法律上はこのようになると思います。

Re: 通勤災害について

著者ヨットさん

2007年06月09日 19:52

>  しかし、もし労働者健康保険や国保から保険給付を受けているとすると、場合によっては不正利得として徴収されるとか、刑法上の犯罪という問題が発生する可能性もあると思います。
>
>  法律上はこのようになると思います。

健康保険被保険者証の注意事項の7を読んでください。「不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。」と記載されています。

Re: 通勤災害について

著者いさおさん

2007年06月10日 07:18

> 健康保険被保険者証の注意事項の7を読んでください。「不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。」と記載されています。

そうですね。「故意または過失による行為」等の犯罪成立要件を満たしていれば、詐欺罪の処分を受けると思います。

 しかし、事例のような場合、労働者は、故意や過失が無い場合があると思うので、「可能性」というあいまいな書き方をしました。

Re: 通勤災害について

著者まゆち☆さん

2007年06月11日 00:15

向学のため、お伺いしたいのですが。
>健康保険被保険者証の注意事項の7を読んでください。「不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。」と記載されています。

 私は健保証がないので確認ですが、『処分を受けます。』との断定調の表記でしょうか?
本来は「処分を受けることがあります。」が妥当ではないかと思うんです。

 詐欺罪の構成要件を検討した場合、詐欺罪(刑法246)では、財物または財産上不法な利益を得るために → 人を欺き → その行為に基づき相手が錯誤し → その錯誤に基づいて財物を交付、または利益を得させたこと…が犯罪の外枠。

 本件では、請求人は不正使用であるという認識はあっても、社会保険庁職員を騙して、財産上の不法な利益を得るとの故意が認められないと考えます。確かに自費診療に対して7割分の負担を逃れるという利益はありますが、本来その者が労災への請求権を有しているので、国を相手として利益と捉えられない。そして本人の利益が『会社に面倒な説明をする手間が省ける。』であるなら、この利益は財物または財産上の利益とはいえません。こうして、民事上の不法行為(民709、710)にしか過ぎませんので、社保からの返還請求に応じれば足り、仮に返納に応じない場合は、徴収課職員が来たり民事手続をされることがあっても、刑事告発されることはないと考えます。

 で、実際に刑事告訴を受けうる事案はどのようなものか。
思いつくのは不法滞在者等の健保・国保未加入者が他人の保険証を使用して
病院で治療を受けた場合。社保等が病院に治療費を支払い、その金が病院の管理下に移行した時点で、既遂として犯罪構成すると考えます。

 なお本題に戻りますが。
原則は『無理して療養費の請求をしてもらうのがベスト』です。本人が頑なに請求を拒む場合、私ならその経過を明らかとして、役職者会議等での記録に残すと思います。理由は本人の翻意があった場合、『担当者が手続をしなかった、拒んだ』との謗りを防ぐためです。さらに社内に労災請求をしずらい雰囲気を作らないかとの懸念です。よくある『上司が取らないから有給休暇が取りづらい』問題と同様のことです。

 以上、社員に誤解を与えない対応をご検討頂きたく存じます。
退職者と再発した労災患者には翻意の恐れを捨てきれません…
趣味に走った長文でスミマセン

Re: 通勤災害について

著者ヨットさん

2007年06月11日 07:17

> 向学のため、お伺いしたいのですが。
> >健康保険被保険者証の注意事項の7を読んでください。「不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。」と記載されています。
>
>  私は健保証がないので確認ですが、『処分を受けます。』との断定調の表記でしょうか?
> 本来は「処分を受けることがあります。」が妥当ではないかと思うんです。
>
一般的には「受けます」のようです

Re: 通勤災害について

著者ヨットさん

2007年06月11日 07:19

削除されました

Re: 通勤災害について

著者ヨットさん

2007年06月11日 07:19

削除されました

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