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労務管理

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振替出勤日に休んだ場合

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年10月21日 09:05

お世話になります。

標題のとおりですが、
木曜日に振替休日をとり、その週の日曜日に振替出勤予定だった者がお葬式のため日曜日にも休んだ場合の、
振替出勤日である日曜日を特別休暇として扱うことに何か問題がありますでしょうか。
なお、この方に有給休暇の残日数はありません。

よろしくお願いします。

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Re: 振替出勤日に休んだ場合

著者MOCKING BIRDさん

2019年10月21日 10:26

御社の規定はどうなっていますか?
お葬式で休んだのは、特別休暇の規定に当てはまる方(例えば、祖父母とか、
兄弟とか)であれば、特別休暇になりますが、その規定に当てはまらず、
有給休暇の残日数がなければ、欠勤ということになるかと存じます。

特別休暇として扱うことは、何ら問題ないと思いますが、上記のように、
慶弔休暇の規定が設けられていれば、その規定に合わないのであれば、整合性
が取れず、規定が全く意味のないものになります。
会社がそれをOKと認めた場合は特別休暇にできるという規定があれば、それを
摘要することは可能ですが、その場合、すべて同じ状況になった場合、認可
しなければならず、特別休暇の運用はかなり煩雑になることを覚悟されたほう
がよろしいかと存じます。

それよりも、運用ベースで、振替出勤日を次の週に変えるとかしたほうが、
不公平感はなくなるのではないでしょうか?
本来は、その週で完結するのが、振替休日の運用としては正しいやり方ですが、
このような時もなるので、そのように運用してもいいのではないかと思います。



> お世話になります。
>
> 標題のとおりですが、
> 木曜日に振替休日をとり、その週の日曜日に振替出勤予定だった者がお葬式のため日曜日にも休んだ場合の、
> 振替出勤日である日曜日を特別休暇として扱うことに何か問題がありますでしょうか。
> なお、この方に有給休暇の残日数はありません。
>
> よろしくお願いします。

Re: 振替出勤日に休んだ場合

著者ひきにくさん

2019年10月21日 16:00

MOCKING BIRD さん

早速の回答ありがとうございます。
記入が抜かっていましたが、規程では特別休暇になる方です。
振替出勤日をズラすことも考えましたが早くて来月の頭の週まで振り替えられる日がなく、その週に振りかえると週6日勤務になり法定時間外賃金を支払わなくてはいけなくなります。

振替出勤予定日に忌引きとなった場合は、通常の出勤日と同じように考えて特別休暇とし、今後同じことが起きた場合も同様に対応します。
ただ、今回のような事態を避けるためにも、原則、振替出勤日→振替休日の順になるようシフトを立てるようにしようと思います。


> 御社の規定はどうなっていますか?
> お葬式で休んだのは、特別休暇の規定に当てはまる方(例えば、祖父母とか、
> 兄弟とか)であれば、特別休暇になりますが、その規定に当てはまらず、
> 有給休暇の残日数がなければ、欠勤ということになるかと存じます。
>
> 特別休暇として扱うことは、何ら問題ないと思いますが、上記のように、
> 慶弔休暇の規定が設けられていれば、その規定に合わないのであれば、整合性
> が取れず、規定が全く意味のないものになります。
> 会社がそれをOKと認めた場合は特別休暇にできるという規定があれば、それを
> 摘要することは可能ですが、その場合、すべて同じ状況になった場合、認可
> しなければならず、特別休暇の運用はかなり煩雑になることを覚悟されたほう
> がよろしいかと存じます。
>
> それよりも、運用ベースで、振替出勤日を次の週に変えるとかしたほうが、
> 不公平感はなくなるのではないでしょうか?
> 本来は、その週で完結するのが、振替休日の運用としては正しいやり方ですが、
> このような時もなるので、そのように運用してもいいのではないかと思います。
>

Re: 振替出勤日に休んだ場合

著者ぴぃちんさん

2019年10月21日 17:20

こんにちは。

そもそもの労働日である木曜日と、休日である日曜日を振替休日にて入れ替えたのであれば、木曜日は休日であり、日曜日は労働日になります。


> 記入が抜かっていましたが、規程では特別休暇になる方です。

日曜日(労働日)が、御社の規定により特別休暇になる、ということであれば、特別休暇で対応すればよい、ことになります。



> お世話になります。
>
> 標題のとおりですが、
> 木曜日に振替休日をとり、その週の日曜日に振替出勤予定だった者がお葬式のため日曜日にも休んだ場合の、
> 振替出勤日である日曜日を特別休暇として扱うことに何か問題がありますでしょうか。
> なお、この方に有給休暇の残日数はありません。
>
> よろしくお願いします。

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