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労務管理

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労使慣行を就業規則の変更によって変えることは可能でしょうか

著者 hunter さん

最終更新日:2019年11月08日 20:01

1、ホテル博多では、創業当時から約40年間、従業員に勤務終了後、夜11時ごろから30分程度温泉に入ることを認め、その時間も労働時間として賃金支払いの対象としてきた。
これが労使慣行として法的拘束力が認められるのでしょうか。
2、経営状況が悪化して取引銀行から迎い入れられた新総務部長は、従業員勤務時間にお客用の風呂にいるなんてありえないとして、従業員にこの待遇の改善を申し入れた。これに対し、従業員が抗議したが、そんな抗議は認めないと回答した上で、就業規則を変更し、その中に「許可なくホテル内の入浴は禁止し、入浴した時間は就業時間には含まれない」とした。それでも納得のいかない従業員は、依然として毎日風呂に入り続けたところ、けん責処分を受けさらには入浴時間の賃金の支払いもされなかった。
この就業規則不利益変更は認められますか?
けん責処分は適法でしょうか?

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Re: 労使慣行を就業規則の変更によって変えることは可能でしょうか

著者いつかいりさん

2019年11月09日 08:20

ホテル博多? 大学の課題かなにかでしょうか?

労働法の基本書や、労働契約法の解説本にかならずといっていいほど労働(労使)慣行に触れています。それを読み比べればあなたなりの見る目を養い、見解を述べるトレーニングになるでしょう。その機会をみすみす捨ててしまうのは惜しいと思います。

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