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労務管理

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出勤停止と欠勤控除

著者 小田原 さん

最終更新日:2019年11月27日 12:16

弊社では、出勤停止の懲戒処分があった場合、賞与の支給規定上で懲戒による控除があります。「出勤停止の日数にかかわらず算定基礎の何パーセント控除」といった形です。

実際に出勤しなかった数日間について、実際には勤務をせず欠勤状態であったわけですが、そこで日数分の欠勤控除もすることが可能ですか。

つまり、懲戒による控除と欠勤による控除の両方をすべきなのか?懲戒による控除があれば欠勤控除はしなくてよいのか?

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 出勤停止と欠勤控除

著者クマタさん

2019年11月28日 12:03

出勤停止の懲戒処分によって実際に出勤しなかった数日間については、ノーワークノーペイの原則により欠勤控除は可能です。また、賞与の支給規定上での懲戒による控除は、労基法第91条の減額制裁の制限を受けますが、二重制裁となる可能性があります。したがって、賞与の減額は懲戒ではなく人事考課による査定結果とした方が良いと思います。

> 弊社では、出勤停止の懲戒処分があった場合、賞与の支給規定上で懲戒による控除があります。「出勤停止の日数にかかわらず算定基礎の何パーセント控除」といった形です。
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> 実際に出勤しなかった数日間について、実際には勤務をせず欠勤状態であったわけですが、そこで日数分の欠勤控除もすることが可能ですか。
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> つまり、懲戒による控除と欠勤による控除の両方をすべきなのか?懲戒による控除があれば欠勤控除はしなくてよいのか?
>
> よろしくお願い申し上げます。

Re: 出勤停止と欠勤控除

著者小田原さん

2019年12月02日 18:57

ご回答ありがとうございました。
減額は懲戒でなく評価でする方がいいとのこと、大変参考になりました。
ご教示いただきまして助かりました。

> 出勤停止の懲戒処分によって実際に出勤しなかった数日間については、ノーワークノーペイの原則により欠勤控除は可能です。また、賞与の支給規定上での懲戒による控除は、労基法第91条の減額制裁の制限を受けますが、二重制裁となる可能性があります。したがって、賞与の減額は懲戒ではなく人事考課による査定結果とした方が良いと思います。
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> > 弊社では、出勤停止の懲戒処分があった場合、賞与の支給規定上で懲戒による控除があります。「出勤停止の日数にかかわらず算定基礎の何パーセント控除」といった形です。
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> > 実際に出勤しなかった数日間について、実際には勤務をせず欠勤状態であったわけですが、そこで日数分の欠勤控除もすることが可能ですか。
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> > つまり、懲戒による控除と欠勤による控除の両方をすべきなのか?懲戒による控除があれば欠勤控除はしなくてよいのか?
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> > よろしくお願い申し上げます。

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