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労務管理

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退職金制度変更について

著者 ザビエルちゃん さん

最終更新日:2019年12月19日 15:03

 弊社の賃金体系は、同業他社の平均支給額より大幅に多い金額水準で運用されています。給与・賞与及び退職金の支給金額が高く、人件費比率が高く、競争力が低下しています。
 今後の雇用者から現行の退職金規定とは別の支給方法で運用したいと思っています。同一労働同一賃金に抵触するのでしょうか。問題があるのでしょうか。
 お教え願えればありがたいのですが、宜しくお願いします。

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Re: 退職金制度変更について

著者プロを目指す卵さん

2019年12月19日 22:37

>  弊社の賃金体系は、同業他社の平均支給額より大幅に多い金額水準で運用されています。給与・賞与及び退職金の支給金額が高く、人件費比率が高く、競争力が低下しています。
>  今後の雇用者から現行の退職金規定とは別の支給方法で運用したいと思っています。同一労働同一賃金に抵触するのでしょうか。問題があるのでしょうか。
>  お教え願えればありがたいのですが、宜しくお願いします。


採用者に適用する現行規定を存続させながら、新規採用者用の別規定を作成する場合の、両規定の対象者は、①正社員だけ、②それとも正社員、有期雇用者、パートタイマーなどの全従業員
同一労働同一賃金という題目(この題目自体が甚だ不適切なのですが)の制度における比較は、正社員と有期雇用者・パートタイマイーを比較するものです。ですから①ならば比較検討する必要はありません。②であれば検討する必要だ有り得ます。

Re: 退職金制度変更について

著者ぴぃちんさん

2019年12月20日 08:10

私見ですが。

現行の退職金規定を改定するのでなく、退職金規定をもう1つ作成して入社時期に分けて2つの退職金規定を運用するということでしょうか。
できるかどうかであればできますし、「同業他社の平均支給額より大幅に多い金額水準」が会社の業績の悪化の問題になるのであれば、現行の退職金規定にもメスをいれることもできると思います。

同一労働同一賃金については、正規社員と非正規社員との格差をなくすということになりますので、もし非正規社員という理由だけで差をつけている部分があれば、解消する必要があります。



>  弊社の賃金体系は、同業他社の平均支給額より大幅に多い金額水準で運用されています。給与・賞与及び退職金の支給金額が高く、人件費比率が高く、競争力が低下しています。
>  今後の雇用者から現行の退職金規定とは別の支給方法で運用したいと思っています。同一労働同一賃金に抵触するのでしょうか。問題があるのでしょうか。
>  お教え願えればありがたいのですが、宜しくお願いします。
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