相談の広場
税理士報酬ですが、翌月払いで支払しています。納付書では、支払った月に支払った金額を書いています。
なので、10月分の納付書には8%こみの金額を書いています。
支払調書では、発生で書き未払の金額を上に書くと、支払調書と合計表の報酬の金額が消費税分あいません。
どうすれば良いでしょうか。
よろしくおねがいします。
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> 税理士報酬ですが、翌月払いで支払しています。納付書では、支払った月に支払った金額を書いています。
>
> なので、10月分の納付書には8%こみの金額を書いています。
>
> 支払調書では、発生で書き未払の金額を上に書くと、支払調書と合計表の報酬の金額が消費税分あいません。
>
> どうすれば良いでしょうか。
> よろしくおねがいします。
>
こんばんは。
2段書きの下は年間総額になります。
上にはその内の未払分が記載されます。
消費税分の不一致とは8%と10%の差でしょうか?
それとも消費税全額になりますか?
消費税においても税抜き経理なのか、税込経理なのかで変わるでしょう。
もう少し詳細がわからないと何ともです。
とりあえず。
> 例えば顧問料税抜き1万円だとしたら、
> 1月から9月まで10800円。
> 10月から12月までは11000円。
>
> 発生で計算すると、130200円。
> 翌月支払なので、実際に支払った金額は
> 10800×10+11000×2=130000円。
> 差額200円です。
> 源泉所得税は税抜金額から計算してるので税額はかわりません。
>
> 今まで税込で支払調書書いてるのが
> 間違ってるんでしょうか。。
こんばんは。
合計票は納付書ベースで記載しているのでしょうか。
合計票は支払調書から記載になりますが…??
また翌月納付ですよね。
納付と支払調書で誤差があるということでよろしいですか?
発生主義計算では
1月-9月までが8% 10,000*1.08*9=97,200
10月-12月が10% 10,000*1.1*3=33,000
合計 130,200 となります。
うち 11,000 が内書上段になります。
一方納付書では
前年12月分の1月納付ですから
1月-10月納付まで 10,000*1.08*10=108,000
11月-12月納付 10,000*1.1*2=22,000
合計 130,000 となります。ここで支払調書と 200 の差が出ます。
支払調書は1月請求からですから2月納付分からになります。
納付書から支払調書を確認するのであれば
2月-10月 10,000*1.08*9=97,200
11月-翌1月 10,000*1.1*3=33,000
合計 130,200 となり発生主義の支払調書と一致します。
2月納付が1月請求分、翌年1月納付が年度末未払いになる12月分となります。
納付書のズレを確認されてはどうでしょうか。
ご理解いただけるといいのですが。
とりあえず。
> 納付書の記載金額ですが、
> 10月分(11月10日期限)の納付書に、
>
> 顧問料は前月分を、翌月に支払っているので、9月分顧問料を10月に払ったので実際に支払った10800円と記載しています。
>
> なので、200円ずれるのでは、、と思うのですが。よくわかりません。。
こんばんは。
支払調書の金額を合計票に記載するのですが最初に合計票と支払調書が一致しないと書かれましたが合計票と支払調書は一致するはずです。
納付書の合計とは一致しません。ズレます。
ます支払調書の額を確定しましょう。
その金額を合計票に記載しましょう。
ズレると言われるのは集計する元が違うからではないでしょうか?
発生主義の支払調書は請求書ベースです。
納付書の集計とは違います。
まずそこから確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。
PS
> なので、200円ずれるのでは、、と思うのですが。よくわかりません。。
ズレるのが正しいと理解されたのでしたら解決しました?
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