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派遣社員 同一労働同一賃金の対応について

著者 見習い人事担当 さん

最終更新日:2020年02月27日 15:25

2020年4月1日施行の労働者派遣法についてお知恵を拝借させてください。

間近に迫った改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)の派遣先企業としての
対応・準備を進めています。

弊社は数社 派遣会社を利用していますが、いずれも「労使協定方式」を
採用すると回答をもらっています。

そして改正労働者派遣法の中で派遣先企業には教育訓練について必要な措置をとらなければならないと定められました。
この場合、派遣先企業としてはどの範囲までを求められることになるのかイメージが湧きません。

例えば以下のような形だったとします。

例)             派遣元企業   派遣先企業
通信教育           制度無し    制度あり
新卒者向け教育プログラム   制度あり    制度あり
社内講習会(AEDなど)    制度無し    制度あり

派遣元企業で制度がある場合は派遣先企業では実施する必要は無いとの
理解でいます。
しかし、派遣元企業で制度がない場合で、派遣先企業で制度がある場合は
原則すべて派遣先企業で教育を受講させる必要がある。との理解になるのでしょうか。

どこまでが派遣先企業で対応すべきなのかが漠然としており、
皆さまのご知見を賜りたく質問させていただきました。

乱文で恐縮ですがよろしくお願いします。


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Re: 派遣社員 同一労働同一賃金の対応について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2020年02月27日 23:19

派遣先が行うべき内容は改正後の派遣法第40条に定めがあり、その第2項に、「 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。」とされています。

長いので要約すると、「派遣元からの求めがあれば、自社の社員に行う業務遂行に必要な訓練は、派遣労働者に対しても行う義務あり。但し派遣元が行える訓練なら派遣先で行わなくていいよ。」ということです。

ポイントは2つ。
まず、派遣元からの求めがあればということなので、要請がなければ実施義務はありません。
次に、業務遂行に必要な訓練ということなので、業務に関係ない内容の場合は、これに含まれません。スキル関連や安全衛生関連は業務遂行となり得ますが、福利・趣味的な内容は含まれないと考えられます。

これらの前提として、派遣契約に先立ち、派遣元に教育訓練や3施設について情報提供義務があるので、この情報を元に派遣元は教育を要請するかを判断することになるはずです。

なお、あり得る事例として、業務の過程で資格取得が必要となることが想定されますが、これら外部講習は派遣元で申し込みできるので、派遣先の実施義務には入らないと思われます。派遣法では実施義務の定めはありますが、費用負担についての定めはなく、商行為の流れの中で交渉していただくことなります。

Re: 派遣社員 同一労働同一賃金の対応について

著者boobyさん

2020年02月28日 10:39

> 2020年4月1日施行の労働者派遣法についてお知恵を拝借させてください。
>
> 間近に迫った改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)の派遣先企業としての
> 対応・準備を進めています。
>
> 弊社は数社 派遣会社を利用していますが、いずれも「労使協定方式」を
> 採用すると回答をもらっています。
>
> そして改正労働者派遣法の中で派遣先企業には教育訓練について必要な措置をとらなければならないと定められました。
> この場合、派遣先企業としてはどの範囲までを求められることになるのかイメージが湧きません。
>
> 例えば以下のような形だったとします。
>
> 例)             派遣元企業   派遣先企業
> 通信教育           制度無し    制度あり
> 新卒者向け教育プログラム   制度あり    制度あり
> 社内講習会(AEDなど)    制度無し    制度あり
>
> 派遣元企業で制度がある場合は派遣先企業では実施する必要は無いとの
> 理解でいます。
> しかし、派遣元企業で制度がない場合で、派遣先企業で制度がある場合は
> 原則すべて派遣先企業で教育を受講させる必要がある。との理解になるのでしょうか。
>
> どこまでが派遣先企業で対応すべきなのかが漠然としており、
> 皆さまのご知見を賜りたく質問させていただきました。
>
> 乱文で恐縮ですがよろしくお願いします。
>
派遣先管理職(指示命令者)の立場です。
派遣社員依頼~派遣契約の流れと別口で考えると混乱するので、一緒に考えると楽です。派遣会社に派遣を依頼する場合、基本は即戦力人員の補充ですから、派遣にあたってスペックが決まるはずです。そのスペックに満たない派遣社員をそれを承知で派遣契約する場合、OFFJT研修を行う義務が派遣先に発生することになります。かなりまれな案件になると思います。

普通、物流現場に人を派遣してもらうのに、フォークリフト運転技能をスペックに入れないことはまれですし、経理に派遣してもらうのに未経験者でよしとすることもまれです。それを考えると、派遣にあたって必要な教育訓練は会社によって違う部分のOJTと入社時安全衛生教育(こう書くと大げさですが、入退出時の手続きやトイレや休憩室、食堂の場所、緊急避難時処置なども含みます)が標準になるのではないでしょうか。

正社員には育成のための投資として教育訓練が発生しますが、派遣社員を育成する義務は派遣先にはないので、受けないと今後仕事に差し支える研修以外は受講させる必要はありません。目先の仕事と結びつく教育研修のみが必要だと考えるとわかりやすいと思います。

現在派遣してもらっている派遣社員に新たな業務を依頼する場合、普通は派遣契約の再締結になりますから、その際に教育訓練については先方(派遣会社)との打ち合わせが必須となります。アンダーグラウンドで依頼するようなせこいことをしていない限り、どこかで一回チェックがかかりますから、心配する必要はないと思います。

Re: 派遣社員 同一労働同一賃金の対応について

著者見習い人事担当さん

2020年03月04日 15:47

> 派遣先が行うべき内容は改正後の派遣法第40条に定めがあり、その第2項に、「 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。」とされています。
>
> 長いので要約すると、「派遣元からの求めがあれば、自社の社員に行う業務遂行に必要な訓練は、派遣労働者に対しても行う義務あり。但し派遣元が行える訓練なら派遣先で行わなくていいよ。」ということです。
>
> ポイントは2つ。
> まず、派遣元からの求めがあればということなので、要請がなければ実施義務はありません。
> 次に、業務遂行に必要な訓練ということなので、業務に関係ない内容の場合は、これに含まれません。スキル関連や安全衛生関連は業務遂行となり得ますが、福利・趣味的な内容は含まれないと考えられます。
>
> これらの前提として、派遣契約に先立ち、派遣元に教育訓練や3施設について情報提供義務があるので、この情報を元に派遣元は教育を要請するかを判断することになるはずです。
>
> なお、あり得る事例として、業務の過程で資格取得が必要となることが想定されますが、これら外部講習は派遣元で申し込みできるので、派遣先の実施義務には入らないと思われます。派遣法では実施義務の定めはありますが、費用負担についての定めはなく、商行為の流れの中で交渉していただくことなります。
>

ご回答いただきましてありがとうございます。
気をまわして考えすぎてしまっていたようですね。

情報提供時に必要最低限とし、状況などに応じて都度対応していくように
対応したいと思います。

Re: 派遣社員 同一労働同一賃金の対応について

著者見習い人事担当さん

2020年03月04日 15:50

> > 2020年4月1日施行の労働者派遣法についてお知恵を拝借させてください。
> >
> > 間近に迫った改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)の派遣先企業としての
> > 対応・準備を進めています。
> >
> > 弊社は数社 派遣会社を利用していますが、いずれも「労使協定方式」を
> > 採用すると回答をもらっています。
> >
> > そして改正労働者派遣法の中で派遣先企業には教育訓練について必要な措置をとらなければならないと定められました。
> > この場合、派遣先企業としてはどの範囲までを求められることになるのかイメージが湧きません。
> >
> > 例えば以下のような形だったとします。
> >
> > 例)             派遣元企業   派遣先企業
> > 通信教育           制度無し    制度あり
> > 新卒者向け教育プログラム   制度あり    制度あり
> > 社内講習会(AEDなど)    制度無し    制度あり
> >
> > 派遣元企業で制度がある場合は派遣先企業では実施する必要は無いとの
> > 理解でいます。
> > しかし、派遣元企業で制度がない場合で、派遣先企業で制度がある場合は
> > 原則すべて派遣先企業で教育を受講させる必要がある。との理解になるのでしょうか。
> >
> > どこまでが派遣先企業で対応すべきなのかが漠然としており、
> > 皆さまのご知見を賜りたく質問させていただきました。
> >
> > 乱文で恐縮ですがよろしくお願いします。
> >
> 派遣先管理職(指示命令者)の立場です。
> 派遣社員依頼~派遣契約の流れと別口で考えると混乱するので、一緒に考えると楽です。派遣会社に派遣を依頼する場合、基本は即戦力人員の補充ですから、派遣にあたってスペックが決まるはずです。そのスペックに満たない派遣社員をそれを承知で派遣契約する場合、OFFJT研修を行う義務が派遣先に発生することになります。かなりまれな案件になると思います。
>
> 普通、物流現場に人を派遣してもらうのに、フォークリフト運転技能をスペックに入れないことはまれですし、経理に派遣してもらうのに未経験者でよしとすることもまれです。それを考えると、派遣にあたって必要な教育訓練は会社によって違う部分のOJTと入社時安全衛生教育(こう書くと大げさですが、入退出時の手続きやトイレや休憩室、食堂の場所、緊急避難時処置なども含みます)が標準になるのではないでしょうか。
>
> 正社員には育成のための投資として教育訓練が発生しますが、派遣社員を育成する義務は派遣先にはないので、受けないと今後仕事に差し支える研修以外は受講させる必要はありません。目先の仕事と結びつく教育研修のみが必要だと考えるとわかりやすいと思います。
>
> 現在派遣してもらっている派遣社員に新たな業務を依頼する場合、普通は派遣契約の再締結になりますから、その際に教育訓練については先方(派遣会社)との打ち合わせが必須となります。アンダーグラウンドで依頼するようなせこいことをしていない限り、どこかで一回チェックがかかりますから、心配する必要はないと思います。

ご回答いただきましてありがとうございます。
頭の中でしっかり整理できておらずお示しいただいた内容で少し
スッキリしました。

『目先の仕事と結びつく教育研修のみが必要だと考える』⇒そう考えると
納得できました。

ご参考に対応を進めさせていただきます。

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