相談の広場
年次有給休暇の5日消化の義務化について伺います。
弊社では 基準日が4月1日ではなく規定上9月1日に一斉付与としております。
義務化の施行は 2019年4月からでしたが
弊社の場合2019年9月1日からの1年間の間で5日消化したので
よろしいのでしょうか。
またその場合、(極端な話ではあるのですが)
弊社には外国人技能実習生も在籍しております。
当然実習生にも同じ条件で9/1に年次有給が付与されているのですが、
在留期限が8/1なので帰国しなければなりません。
帰国の時点で5日消化できてなければ、監督署などが
監査に来た場合に是正の対象になったりするのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
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こんばんは。
義務対象の5日は付与日から1年がその期間になりますが、退職や産休等により、以降労働ができなくなる場合でもそれまでに5日を取得させる期間がある場合には取得していないの出れば違法と判断されることになりますので、その外国人技能実習生については、退職日までに5日を取得させる必要があるといえるでしょう。
取得させない場合においては、労働基準法第百十九条に従う罰則に該当します。
是正、勧告で済むのかどうかはわかりませんが、懲役や罰金もあり得るとして対応するべきと思います。
> 年次有給休暇の5日消化の義務化について伺います。
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> 弊社では 基準日が4月1日ではなく規定上9月1日に一斉付与としております。
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> 義務化の施行は 2019年4月からでしたが
> 弊社の場合2019年9月1日からの1年間の間で5日消化したので
> よろしいのでしょうか。
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> またその場合、(極端な話ではあるのですが)
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> 弊社には外国人技能実習生も在籍しております。
> 当然実習生にも同じ条件で9/1に年次有給が付与されているのですが、
> 在留期限が8/1なので帰国しなければなりません。
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> 帰国の時点で5日消化できてなければ、監督署などが
> 監査に来た場合に是正の対象になったりするのでしょうか。
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