相談の広場
お世話になります。
表題について、ご教示いただきたく存じます。
今、産後休業中の社員がおりますが、後1週間ほどで育児休業に入ります。
「被保険者の方が育児休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を公共職業安定所に提出して、その被保険者の方の受給資格の確認を受けることとなっています。」とあります。
初回の支給申請も同時に行うつもりなのですが、その時の提出時期は、「育児休業開始日から…」とありますので、開始後直ぐの手続きを考えていました。
手続きについての時期の考え方は合っていますでしょうか?
もし合っていれば、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」にある支給単位期間中の支払われた賃金額の欄は未来における額が記入される形になりますが、それで良いのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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育児休業給付金は、通常2ヶ月分ずつの申請となります。
未来の勤怠や賃金台帳を出すことはできませんので、初回は育休開始から2ヶ月後に申請することになります。
> お世話になります。
>
> 表題について、ご教示いただきたく存じます。
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> 今、産後休業中の社員がおりますが、後1週間ほどで育児休業に入ります。
> 「被保険者の方が育児休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を公共職業安定所に提出して、その被保険者の方の受給資格の確認を受けることとなっています。」とあります。
> 初回の支給申請も同時に行うつもりなのですが、その時の提出時期は、「育児休業開始日から…」とありますので、開始後直ぐの手続きを考えていました。
> 手続きについての時期の考え方は合っていますでしょうか?
> もし合っていれば、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」にある支給単位期間中の支払われた賃金額の欄は未来における額が記入される形になりますが、それで良いのでしょうか?
>
> よろしくお願い申し上げます。
ねぎとろ様
この度は、ご回答ありがとうございました。
初回は育休開始から2ヶ月後とのことなので、受給資格確認と育児休業給付金の初回の支給申請を同時に行う場合、産休に入るのが例えば3/20からであれば、5/20から申請が可能になると考えれば良いでしょうか?
ちなみに、受給資格確認を先にしていた方が、初回の申請から支払いまでの期間が短くなるようなことはあるのでしょうか?
細かくて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
> 育児休業給付金は、通常2ヶ月分ずつの申請となります。
> 未来の勤怠や賃金台帳を出すことはできませんので、初回は育休開始から2ヶ月後に申請することになります。
>
> > お世話になります。
> >
> > 表題について、ご教示いただきたく存じます。
> >
> > 今、産後休業中の社員がおりますが、後1週間ほどで育児休業に入ります。
> > 「被保険者の方が育児休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を公共職業安定所に提出して、その被保険者の方の受給資格の確認を受けることとなっています。」とあります。
> > 初回の支給申請も同時に行うつもりなのですが、その時の提出時期は、「育児休業開始日から…」とありますので、開始後直ぐの手続きを考えていました。
> > 手続きについての時期の考え方は合っていますでしょうか?
> > もし合っていれば、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」にある支給単位期間中の支払われた賃金額の欄は未来における額が記入される形になりますが、それで良いのでしょうか?
> >
> > よろしくお願い申し上げます。
育児休業給付金について
①休業開始時賃金証明書
で、給与額の確認をします。また、雇用保険被保険者期間も確認します。
ただし、これだけでは、育児休業受給資格通知が出せません。
よって、
②育児休業受給資格確認票
を出すことで、受給者である証明をしてもらいます。
受給資格確認票は、育児休業開始日に提出することで、受給資格の有無(受給できない人もいるので、、)を正確に確認することが出来ますし、受給額の記載されます。また、受け取り金融機関の登録も出来ますし、次回申請期間が印刷されていますので、手続き時期の確認もできます。
事業主が行うときは、この手続きを、育児休業開始日後2か月経過して、初回受給されるときに手続きを行うことが出来ます。少し時間的余裕があるという感じですが、早めにやっておいて損はありません。(申請時期を間違えると受給できなくなるので、、、)
初回の手続きは、いろいろな書類を用意しなければいけないので、ハローワークで確認しておくとよいでしょう。
育児休業給付金は、育児休業開始日から2か月ごとになります。
産休開始でありませんので、ご注意を。。
現在では、毎月申請することも可能となっていると思います。
産前休業より、産後休業に入った際(出産日が明確にわかっている方が、日程が把握しやすい)に、ハローワークで手続きについて詳しく聞いてくるとよいですよ。。。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html#a3
>
> 表題について、ご教示いただきたく存じます。
>
> 今、産後休業中の社員がおりますが、後1週間ほどで育児休業に入ります。
> 「被保険者の方が育児休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を公共職業安定所に提出して、その被保険者の方の受給資格の確認を受けることとなっています。」とあります。
> 初回の支給申請も同時に行うつもりなのですが、その時の提出時期は、「育児休業開始日から…」とありますので、開始後直ぐの手続きを考えていました。
> 手続きについての時期の考え方は合っていますでしょうか?
> もし合っていれば、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」にある支給単位期間中の支払われた賃金額の欄は未来における額が記入される形になりますが、それで良いのでしょうか?
>
> よろしくお願い申し上げます。
ユキンコクラブ様
この度はご回答いただきありがとうございます。
まず、私、”産休”開始が3/20から…と書いておりましたが、
“育休“開始が…の間違いでした。
申し訳ありませんでした。
教えていただいた内容により、
育児休業開始後、取り急ぎ受給資格の確認の手続きをする方向で考えようと思っています。
2ヶ月毎の申請が基本とだけ考えていたのですが、
1ヶ月毎の申請も記載いただいた通り可能なようですので、
社員の希望を確認しようと思います。
(もし1ヶ月毎であれば、初回の申請が育休開始から1ヶ月後になるということですよね!?)
初めて行う処理で、
リーフレットを見ても何だか理解できず、
時期を間違えて社員に迷惑をかけてしまっては…
と不安が大きかったのですが、
不安がなくなってきました。
「休業開始時賃金証明書」や「育児休業受給資格確認票」の書き方を調べて、
なんとか対応したいと思います。
本当にありがとうございました。
> 育児休業給付金について
>
> ①休業開始時賃金証明書
> で、給与額の確認をします。また、雇用保険被保険者期間も確認します。
> ただし、これだけでは、育児休業受給資格通知が出せません。
> よって、
> ②育児休業受給資格確認票
> を出すことで、受給者である証明をしてもらいます。
> 受給資格確認票は、育児休業開始日に提出することで、受給資格の有無(受給できない人もいるので、、)を正確に確認することが出来ますし、受給額の記載されます。また、受け取り金融機関の登録も出来ますし、次回申請期間が印刷されていますので、手続き時期の確認もできます。
>
> 事業主が行うときは、この手続きを、育児休業開始日後2か月経過して、初回受給されるときに手続きを行うことが出来ます。少し時間的余裕があるという感じですが、早めにやっておいて損はありません。(申請時期を間違えると受給できなくなるので、、、)
>
> 初回の手続きは、いろいろな書類を用意しなければいけないので、ハローワークで確認しておくとよいでしょう。
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> 育児休業給付金は、育児休業開始日から2か月ごとになります。
> 産休開始でありませんので、ご注意を。。
> 現在では、毎月申請することも可能となっていると思います。
>
> 産前休業より、産後休業に入った際(出産日が明確にわかっている方が、日程が把握しやすい)に、ハローワークで手続きについて詳しく聞いてくるとよいですよ。。。
> https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html#a3
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> >
> > 表題について、ご教示いただきたく存じます。
> >
> > 今、産後休業中の社員がおりますが、後1週間ほどで育児休業に入ります。
> > 「被保険者の方が育児休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を公共職業安定所に提出して、その被保険者の方の受給資格の確認を受けることとなっています。」とあります。
> > 初回の支給申請も同時に行うつもりなのですが、その時の提出時期は、「育児休業開始日から…」とありますので、開始後直ぐの手続きを考えていました。
> > 手続きについての時期の考え方は合っていますでしょうか?
> > もし合っていれば、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」にある支給単位期間中の支払われた賃金額の欄は未来における額が記入される形になりますが、それで良いのでしょうか?
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