相談の広場
連投になってしまいましてすいません
別のことで質問がありましたので、新しく作成させていただきました。
タイトルにある通り交通費についてです。
私の仕事が直行直帰の仕事でして
家から現場までが毎日同じであれば問題ないのですが、
毎日異なる場所に行っていただいております。
2kmまでが課税
2km~10kmまでが4700円非課税
こういう交通費の非課税の表があると思うのですが、
直行直帰の場合もやはり、適用されてしまうものなのでしょうか?
例:交通費相当額を1回につき600円
2回現場に出れば1200円みたいな感じで、支給をしています。
私が考えているのは資格手当や家族手当と同じで非課税として交通費手当として出したいと思っています。
非課税にはならないのでしょうか?
スポンサーリンク
> 連投になってしまいましてすいません
> 別のことで質問がありましたので、新しく作成させていただきました。
>
> タイトルにある通り交通費についてです。
> 私の仕事が直行直帰の仕事でして
> 家から現場までが毎日同じであれば問題ないのですが、
> 毎日異なる場所に行っていただいております。
> 2kmまでが課税
> 2km~10kmまでが4700円非課税
> こういう交通費の非課税の表があると思うのですが、
> 直行直帰の場合もやはり、適用されてしまうものなのでしょうか?
>
> 例:交通費相当額を1回につき600円
> 2回現場に出れば1200円みたいな感じで、支給をしています。
>
> 私が考えているのは資格手当や家族手当と同じで非課税として交通費手当として出したいと思っています。
> 非課税にはならないのでしょうか?
>
おはようございます。私見ですが…
現場直行であれば通勤費ではなく交通費で対応することは難しいでしょうか。
交通費であれば事業経費となり本人に給与として支給することはありませんので給与課税の問題は生じません。
相当額ではなく毎月交通費日報のようなもので清算されればいいでしょう。
通勤費と交通費では判断が異なります。
実費精算以外であれば旅費規程等も必要になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
業務命令として、直行直帰となるのであれば、通勤手当でなく、会社の費用としての交通費で処理されてもよいかともいます。
通勤手当として処理するのであれば、各々の距離から非課税交通費を算出することになるか、支給のタイミングでの支給規定に沿って支払うことで非課税の枠内になるのかならないのかを判断して対応することになると考えます。
もしくはその計算が面倒であるのであれば、すべて課税交通費として処理してしまうことも方法かと想います。
数か所に勤務する者に支給する通勤費(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/19.htm
交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/20.htm
マイカーで通勤手当を支払うのであれば、非課税枠はきちんと根拠をもって処理を行い税務調査にも対応できるようにされてください。
> 連投になってしまいましてすいません
> 別のことで質問がありましたので、新しく作成させていただきました。
>
> タイトルにある通り交通費についてです。
> 私の仕事が直行直帰の仕事でして
> 家から現場までが毎日同じであれば問題ないのですが、
> 毎日異なる場所に行っていただいております。
> 2kmまでが課税
> 2km~10kmまでが4700円非課税
> こういう交通費の非課税の表があると思うのですが、
> 直行直帰の場合もやはり、適用されてしまうものなのでしょうか?
>
> 例:交通費相当額を1回につき600円
> 2回現場に出れば1200円みたいな感じで、支給をしています。
>
> 私が考えているのは資格手当や家族手当と同じで非課税として交通費手当として出したいと思っています。
> 非課税にはならないのでしょうか?
>
お疲れさんです。
ある監査で、税理士さんからの御助言としていただいたことがあります。
社員が朝から現場に行く際に、会社に一度出社してから向かうと経路的にとても遠回りという場合がときどきあります。このようなケースで社員に直行現場までの交通費を支給する場合ですが、社員が自宅から現場に直行する場合については、自宅から現場までの合理的なルートでの交通費精算をすれば問題ありません。
ここでのポイントは、どう処理をするのかという点です。
直行現場が一時的なものであれば、通常の交通費精算として処理をして問題ありませんが、今後しばらくその現場に直行する可能性が高い場合については、個別の交通費精算ではなく、別の方法でっ支給することが賢明でしょう。
直行現場が一時的なものであれば問題ありませんが、そうではない場合については、その社員の勤務先を会社所在地からその直行現場に変更して、その現場までの通勤手当として扱います。
よって、直行現場までの通勤定期券代を支給する形がよいでしょう。
現場への直行直帰は、会社の業務内容によっては比較的頻繁に発生することがあります。
そのような場合は、短期的な場合は通常の交通費精算で処理をすることとし、長期的な場合は勤務先自体を直行現場に変更して、そこまでの定期代で支給することが必要でしょう。
念のため、このような事業を行う際には、通勤手当;交通費支給手当規則等で鮮明に表記しておくことが賢明でしょう。。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]