相談の広場
傷病手当金は、 私用中の病気やケガのために 3 日間以上連続して働くことができず ( 労務不能 ) 、かつ、その間に賃金の一部または全部の支給を受けることができないときに、被保険者とその家族の生活を保障するために支給されるものとありますが、私どもの会社では有給(100%支給)の欠勤期間が1年間あります。
この場合の支給起算日は欠勤期間が終了した翌日(無給期間開始日)からになると思いますが、この日を起点に1年6ヶ月支給されるものなのでしょうか。それとも、あくまでも病気になった時点を起点として考えなければいけないのでしょうか?その場合は傷病手当金を受け取れる期間は6ヶ月になってしまいます。
どちらの扱いが正しいのかご享受お願いいたします。
スポンサーリンク
> 傷病手当金は、 私用中の病気やケガのために 3 日間以上連続して働くことができず ( 労務不能 ) 、かつ、その間に賃金の一部または全部の支給を受けることができないときに、被保険者とその家族の生活を保障するために支給されるものとありますが、私どもの会社では有給(100%支給)の欠勤期間が1年間あります。
> この場合の支給起算日は欠勤期間が終了した翌日(無給期間開始日)からになると思いますが、この日を起点に1年6ヶ月支給されるものなのでしょうか。それとも、あくまでも病気になった時点を起点として考えなければいけないのでしょうか?その場合は傷病手当金を受け取れる期間は6ヶ月になってしまいます。
> どちらの扱いが正しいのかご享受お願いいたします。
→1年6月の起算日は傷病手当金支給開始日です
よって上記の例では無給期間開始日から1年6月となります
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]