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休業期間中の出勤について

著者 尾仲Ha さん

最終更新日:2020年03月28日 17:56

コロナの影響でスタッフに休業指示がでました。
期間中は6割の補償が出ます。
休業期間中にどうしても必要があり、2、3時間だけ休業中のスタッフに
出勤し、業務してもらう必要がでてきました。
通常は1日7時間、週5日出勤の契約変則労働時間制は導入していません。
この場合、下記のどれに当たりますでしょうか。

①6割補償内なので別途賃金の支払いは発生しない。
②その日の休業手当は無し、該当時間分(もしくは1日分)賃金の支払い発生。
休業手当とは別に該当時間分(もしくは1日分)賃金の支払いが発生。
④上記以外

よろしくお願いします。

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Re: 休業期間中の出勤について

著者tonさん

2020年03月28日 22:32

> コロナの影響でスタッフに休業指示がでました。
> 期間中は6割の補償が出ます。
> 休業期間中にどうしても必要があり、2、3時間だけ休業中のスタッフに
> 出勤し、業務してもらう必要がでてきました。
> 通常は1日7時間、週5日出勤の契約、変則労働時間制は導入していません。
> この場合、下記のどれに当たりますでしょうか。
>
> ①6割補償内なので別途賃金の支払いは発生しない。
> ②その日の休業手当は無し、該当時間分(もしくは1日分)賃金の支払い発生。
> ③休業手当とは別に該当時間分(もしくは1日分)賃金の支払いが発生。
> ④上記以外
>
> よろしくお願いします。


こんばんは。
下記情報があります。

所定労働時間の一部のみを休業させたときも、会社は休業手当を支払わないといけません。

休業させたことにより、その日の勤務に対する賃金平均賃金の60%に満たない場合は、その差額を休業手当として支払う必要があります。平均賃金の60%以上の場合は、会社は休業手当を支払う必要はありません。

勤務時間分は休日手当ですが休業手当の60%に満たなければその差額を支給という合わせ技的な処理になるようです。
2.3時間の就業が休日計算で60%以上であればそちらで対応、満たない場合は不足分を休業手当として支給。
最低でも休業手当分の支払いは必要になるということです。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 休業期間中の出勤について

著者尾仲Haさん

2020年03月29日 20:34

ton様

ご教示ありがとうございます。
わかりやすく教えて頂き、すっきりしました。
今回のような長期休業指示は初めてで、
戸惑っていました。

ありがとうございました。

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