相談の広場
パート社員の有給休暇付与計算に関する質問です。
3月ごろから、コロナの影響によりパート社員に、月の所定労働日のほとんどを休業日としています。
弊社のパート社員の就業規則では、有給休暇を以下の通り付与しています。
「その各期間の出勤率が8割以上のパート社員に対し、所定労働日数と勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を与える。」
ここで、コロナにより休業日とした日は、出勤日ではないので、ほとんどのパート社員は、出勤率8割を満たさなくなります。
この場合、次回の有給休暇は付与しないということで問題ないでしょうか。
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こんにちは。
その考え方は誤っています。
使用者の責にて休業した場合においては、出勤率については全労働日から除外して計算することになります。
休業日とした日は、欠勤として計算するのでなく、全労働日から除外して、出勤率を計算されてください。
> パート社員の有給休暇付与計算に関する質問です。
> 3月ごろから、コロナの影響によりパート社員に、月の所定労働日のほとんどを休業日としています。
> 弊社のパート社員の就業規則では、有給休暇を以下の通り付与しています。
> 「その各期間の出勤率が8割以上のパート社員に対し、所定労働日数と勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を与える。」
>
> ここで、コロナにより休業日とした日は、出勤日ではないので、ほとんどのパート社員は、出勤率8割を満たさなくなります。
> この場合、次回の有給休暇は付与しないということで問題ないでしょうか。
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