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労務管理

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労働保険番号と36協定の関係

著者 はっかん さん

最終更新日:2020年04月24日 17:16

お世話になります。

現状:労働保険番号が本拠店たる枝番000と
   支店たる整理番号002、003が存在する
   労働保険番号が付与されていない拠点が2か所存在する
   労働保険料納付は、全社員の人数分からきっちり計算して納付している。

一方で36協定を電子申請で行おうとすると、労働保険番号が必要で、
また、36協定は、全事業場で交わすべきと聞きました。

質問は、①そもそも労働保険番号の枝番は全事業所分必要なのか
    ②登録しないといけなくなる要件があるのか
    ③36協定労働保険番号は紐づけされているのか
    ④だから、36協定を電子申請するときは、その登録が必須なのか

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 労働保険番号と36協定の関係

著者村の長老さん

2020年04月25日 09:20

新年度提出の協定届(新様式)から労働保険番号や会社のマイナンバー記載が必要となりました。これは電子申請に限ったことではなく、ペーパーでの提出も同様です。
ご存知かもしれませんが、新年度以降、旧様式で提出しようとしても返却されます。(一部9号の4などは受け付けられる場合もありますが)

①協定届は事業場毎に作成提出する義務があり必要です。
②現在のところ義務ではありませんが、未記入の場合は記入事業場と何らかの扱いは異なると想像します
③紐付けられます。というか近い将来、すべて電子申請となるので遅かれ早かれです。
④先に書いたとおりです。

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