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休業手当の計算方法(何日分支払うか)

著者 てらてら さん

最終更新日:2020年04月26日 11:37

休業手当の計算方法で質問です。
(労働局に問い合わせていますが、電話がつながらないので)。

平均賃金(こちらの計算方法は理解しています)を何日分支払うべきか教えて下さい。

例1:4月は全日休業
4月の暦日:30日、所定労働日数:20日

この場合、労働基準法にのっとて計算するとすれば、
平均賃金x歴日(30日)x60%、
平均賃金所定労働日数(20日)x60%
かどちらで計算すべきでしょうか。

本来出勤するのは20日だが、20日休業したので、手当は休業した日数分の支払いかと思っていました。が、ネットで調べると、暦日分支払うと書いているところもありどちらかわからなくなってしまいました。

例2:月のうち数日休業
暦日:30日、所定労働日数:20日 休業日:3日の場合、

1、固定給から3日分の賃金を控除(就業規則で、欠勤した場合は固定給を所定労働日数で割った金額を、欠勤した日数分控除することになっています。)

2、3日分の休業手当を追加 平均賃金x3日(休業した日数)x60%

この考えて合っているでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

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Re: 休業手当の計算方法(何日分支払うか)

著者ぴぃちんさん

2020年04月26日 13:03

こんにちは。

休業手当であれば、休業させた所定労働日に対しての支払いになります。

休業手当の額)×(休業させた所定労働日数

になりますね。

ただし、それ以上の支払いを拒むものではありません。

> 本来出勤するのは20日だが、20日休業したので、手当は休業した日数分の支払いかと思っていました。が、ネットで調べると、暦日分支払うと書いているところもありどちらかわからなくなってしまいました。

休日も含めてというのは、労働災害休業補償のことではありませんか?



> 休業手当の計算方法で質問です。
> (労働局に問い合わせていますが、電話がつながらないので)。
>
> 平均賃金(こちらの計算方法は理解しています)を何日分支払うべきか教えて下さい。
>
> 例1:4月は全日休業
> 4月の暦日:30日、所定労働日数:20日
>
> この場合、労働基準法にのっとて計算するとすれば、
> 平均賃金x歴日(30日)x60%、
> 平均賃金所定労働日数(20日)x60%
> かどちらで計算すべきでしょうか。
>
> 本来出勤するのは20日だが、20日休業したので、手当は休業した日数分の支払いかと思っていました。が、ネットで調べると、暦日分支払うと書いているところもありどちらかわからなくなってしまいました。
>
> 例2:月のうち数日休業
> 暦日:30日、所定労働日数:20日 休業日:3日の場合、
>
> 1、固定給から3日分の賃金を控除(就業規則で、欠勤した場合は固定給を所定労働日数で割った金額を、欠勤した日数分控除することになっています。)
>
> 2、3日分の休業手当を追加 平均賃金x3日(休業した日数)x60%
>
> この考えて合っているでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いします。
>

Re: 休業手当の計算方法(何日分支払うか)

著者てらてらさん

2020年04月27日 13:51

教えて頂いてありがとうございます。

多分、休業補償と混同されいるのでしょうね。

助かりました。



> こんにちは。
>



> 休業手当であれば、休業させた所定労働日に対しての支払いになります。
>
> (休業手当の額)×(休業させた所定労働日数
>
> になりますね。
>
> ただし、それ以上の支払いを拒むものではありません。
>
> > 本来出勤するのは20日だが、20日休業したので、手当は休業した日数分の支払いかと思っていました。が、ネットで調べると、暦日分支払うと書いているところもありどちらかわからなくなってしまいました。
>
> 休日も含めてというのは、労働災害休業補償のことではありませんか?
>
>
>
> > 休業手当の計算方法で質問です。
> > (労働局に問い合わせていますが、電話がつながらないので)。
> >
> > 平均賃金(こちらの計算方法は理解しています)を何日分支払うべきか教えて下さい。
> >
> > 例1:4月は全日休業
> > 4月の暦日:30日、所定労働日数:20日
> >
> > この場合、労働基準法にのっとて計算するとすれば、
> > 平均賃金x歴日(30日)x60%、
> > 平均賃金所定労働日数(20日)x60%
> > かどちらで計算すべきでしょうか。
> >
> > 本来出勤するのは20日だが、20日休業したので、手当は休業した日数分の支払いかと思っていました。が、ネットで調べると、暦日分支払うと書いているところもありどちらかわからなくなってしまいました。
> >
> > 例2:月のうち数日休業
> > 暦日:30日、所定労働日数:20日 休業日:3日の場合、
> >
> > 1、固定給から3日分の賃金を控除(就業規則で、欠勤した場合は固定給を所定労働日数で割った金額を、欠勤した日数分控除することになっています。)
> >
> > 2、3日分の休業手当を追加 平均賃金x3日(休業した日数)x60%
> >
> > この考えて合っているでしょうか?
> >
> > 以上、よろしくお願いします。
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