相談の広場
社会保険の随時改定の要件に下記の文章があります。
一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。
①この場合、休業で出勤日が17日以下になったら対象外なのでしょうか?
休業日も出勤日としてカウントして良いのでしょうか?
②2等級以上下がらないと対象になりませんか?
③3か月を超えてとのことですが、2月3月4月と休業して5月に休業していなかったら対象外なのでしょうか?
社会保険事務所に問い合わせても答えがまちまちで困っています。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
1.
一時帰休により休業手当を支給した日は支払基礎日数に含まれます。
2.
随時改定ですから、2等級以上の変動を変動月からの3か月の報酬において該当するかどうかを判断することになります。
3.
一時帰休の状況が解消した状態になったのは、いつでしょうか。
2月に休業を行い低額になり2月3月4月において随時改定の対象になった場合であれば、5月1日をもって3か月を超える場合になります。
5月1日に一時帰休の状況が解消しているのであれば3か月を超えないことになります。
> 社会保険の随時改定の要件に下記の文章があります。
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> 一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。
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> ①この場合、休業で出勤日が17日以下になったら対象外なのでしょうか?
> 休業日も出勤日としてカウントして良いのでしょうか?
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> ②2等級以上下がらないと対象になりませんか?
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> ③3か月を超えてとのことですが、2月3月4月と休業して5月に休業していなかったら対象外なのでしょうか?
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> 社会保険事務所に問い合わせても答えがまちまちで困っています。
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