ショウジョウトンボ様
お世話になります。
平均賃金の60%を最低ラインとすれば良いのですね。
ご教示いただき、ありがとうございます。
> こんにちは。
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> > 例えば、(平均賃金×60%×24日)+(平均賃金×4/8時間)と算出するのでしょうか。
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> 1日のうち一部の時間労働した場合において、現実に労働した時間に対する賃金が、1日の平均賃金の100分の60相当額に満たない場合は、その差額を使用者は支払わなければならない。 (通達 昭27)
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> 4時間分の賃金 < 平均賃金の6割 の場合、その差額の支払いが義務付けられています。
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