相談の広場
月の途中から短時間休業が始まりました。
休業手当としては、賃金100%を出すことになりました。
その中には精皆勤手当も含まれております。
賃金台帳には、遅早控除した金額をそのまま休業手当の額に載せようとして
いるのですが、その点は合っていますでしょうか?
その際、精皆勤手当も同じように遅早控除すれば良いのでしょうか?
通常は、月3時間以上の遅早や1日以上の欠勤があったら0円となります。
しかし今回は会社都合の休業になるので、精皆勤手当の欄には満額を載せ、
短時間休業の時間分を遅早控除し、控除した額はそのまま休業手当として支給する
ということで良いのでしょうか?
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> 月の途中から短時間休業が始まりました。
> 休業手当としては、賃金100%を出すことになりました。
> その中には精皆勤手当も含まれております。
>
> 賃金台帳には、遅早控除した金額をそのまま休業手当の額に載せようとして
> いるのですが、その点は合っていますでしょうか?
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> その際、精皆勤手当も同じように遅早控除すれば良いのでしょうか?
> 通常は、月3時間以上の遅早や1日以上の欠勤があったら0円となります。
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> しかし今回は会社都合の休業になるので、精皆勤手当の欄には満額を載せ、
> 短時間休業の時間分を遅早控除し、控除した額はそのまま休業手当として支給する
> ということで良いのでしょうか?
>
こんばんは。私見ですが…
減額した分を保証されるのであれば特別手当や調整手当として支給されてはどうでしょうか。
休業手当であれば60%休業手当の計算と誤解が生じる可能性もあります。
本来の休業手当ではなく減収補填の意味合いかと思いますので名称にも注意されてはどうでしょうか。
計算内容としては書かれているもので問題ないかと思いますが給与ですから社内確認をしてください。
外部の者がいいかどうかの確実な判断は出来ません。
とりあえず。
こんばんは。
私見ですが、貴社の皆勤手当において、遅刻早退3時間、欠勤がある場合に支給しない規定であれば、給与計算期間において、該当する事象がないのであらば、休業の日があるからといって、支給しないとはできないと思います。
会社が休業を命じたの日は、従業員都合の欠勤日でも、遅刻でも早退でもないです。
> 月の途中から短時間休業が始まりました。
> 休業手当としては、賃金100%を出すことになりました。
> その中には精皆勤手当も含まれております。
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> 賃金台帳には、遅早控除した金額をそのまま休業手当の額に載せようとして
> いるのですが、その点は合っていますでしょうか?
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> その際、精皆勤手当も同じように遅早控除すれば良いのでしょうか?
> 通常は、月3時間以上の遅早や1日以上の欠勤があったら0円となります。
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> しかし今回は会社都合の休業になるので、精皆勤手当の欄には満額を載せ、
> 短時間休業の時間分を遅早控除し、控除した額はそのまま休業手当として支給する
> ということで良いのでしょうか?
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> > 月の途中から短時間休業が始まりました。
> > 休業手当としては、賃金100%を出すことになりました。
> > その中には精皆勤手当も含まれております。
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> > 賃金台帳には、遅早控除した金額をそのまま休業手当の額に載せようとして
> > いるのですが、その点は合っていますでしょうか?
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> > その際、精皆勤手当も同じように遅早控除すれば良いのでしょうか?
> > 通常は、月3時間以上の遅早や1日以上の欠勤があったら0円となります。
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> > しかし今回は会社都合の休業になるので、精皆勤手当の欄には満額を載せ、
> > 短時間休業の時間分を遅早控除し、控除した額はそのまま休業手当として支給する
> > ということで良いのでしょうか?
> >
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> こんばんは。私見ですが…
> 減額した分を保証されるのであれば特別手当や調整手当として支給されてはどうでしょうか。
> 休業手当であれば60%休業手当の計算と誤解が生じる可能性もあります。
> 本来の休業手当ではなく減収補填の意味合いかと思いますので名称にも注意されてはどうでしょうか。
> 計算内容としては書かれているもので問題ないかと思いますが給与ですから社内確認をしてください。
> 外部の者がいいかどうかの確実な判断は出来ません。
> とりあえず。
ご丁寧にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> こんばんは。
>
> 私見ですが、貴社の皆勤手当において、遅刻早退3時間、欠勤がある場合に支給しない規定であれば、給与計算期間において、該当する事象がないのであらば、休業の日があるからといって、支給しないとはできないと思います。
>
> 会社が休業を命じたの日は、従業員都合の欠勤日でも、遅刻でも早退でもないです。
>
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> > 月の途中から短時間休業が始まりました。
> > 休業手当としては、賃金100%を出すことになりました。
> > その中には精皆勤手当も含まれております。
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> > 賃金台帳には、遅早控除した金額をそのまま休業手当の額に載せようとして
> > いるのですが、その点は合っていますでしょうか?
> >
> > その際、精皆勤手当も同じように遅早控除すれば良いのでしょうか?
> > 通常は、月3時間以上の遅早や1日以上の欠勤があったら0円となります。
> >
> > しかし今回は会社都合の休業になるので、精皆勤手当の欄には満額を載せ、
> > 短時間休業の時間分を遅早控除し、控除した額はそのまま休業手当として支給する
> > ということで良いのでしょうか?
> >
おっしゃる通りです。
もちろん会社都合ですので精皆勤も支給します。
ただその際の台帳への載せ方(短時間休業の時間分を遅早控除として計上し、控除した額はそのまま休業手当として載せればよいのか)の確認をしたかったのです。
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