相談の広場
その会社の会計処理や法人税上の処理が気になりました。
併せて、配当を受けた側の経理処理や税務処理(法人税、所得税)も。
(1)ある会社が、配当可能利益を超えて配当してしまったとします。
これについて、株主(個人株主、法人株主)から返金を受けた場合、
あるいは、取締役や経理担当従業員(経理部長など)が補填した場合、
二つ考えられますが、
これは会社にとって、受贈益でしょうか。
根拠を含めて確認したいです(配当を払った同じ年度に、
超過の配当の回収が図られた場合と、翌年度に回収が図られた場合で、
税務上の扱いが変わるのであれば、それも確認したいです)
なお、受贈益だとすると、二重課税みたいな気がしますが、
この点は、どう整理したら?、、、と思います。
(2)上記の状況で、
返金をおこなった株主の配当所得はどうなるのでしょうか。
配当を受けたときは、源泉徴収されている筈です(所得税と住民税)。
年が変わっておれば、扱いが変わるでしょうか。
或いは、修正申告可能でしょうか。
(3)上記の状況で、
返金を行った株主(法人。株式会社)の所得ですが、
どうしたらいいでしょうか。
収益の減少でよさそうに思います。
その会社の決算年度末をまたいでいたら、
返金した年度の損金で良いと思いますけど。
(4)役員が返金した場合は、どうすべきでしょう。
報酬の減額でしょうか。
それとも、賠償とか盗難とか、そういう扱いで、
損失として、所得減少とする。
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