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退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者 ユキノトウサン さん

最終更新日:2020年08月19日 11:25

自己都合にて退職した者がいるのですが、退職後に、退職直前の月の残業代が少ないのではないかと当方に不服申し立てしており、これに対して、当方(会社)で管理している残業時間数を日別に示し、おかしいと思う部分があれば言ってほしいと伝えております。その後、何も連絡してこないのですが、退職後の残業代請求期限はいつまででしょうか?どれくらいで時効が成立しますか?
また、当該退職者が、労基署へ、不服申し立てをした場合に、当方してはどのような対応が求められるのでしょうか?(何を準備しておけばよいでしょうか?)

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Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者ぴぃちんさん

2020年08月19日 12:22

こんにちは。

退職後の残業代請求期限はいつまででしょうか?どれくらいで時効が成立しますか?
ここがよくわからないのですが、貴社は未払いの残業代があるということですか?

残業代が支払われていないのであれば、すみやかに支払うことしかありません。

残業代がきちんと支払われているのであれば、その証として勤怠管理表や賃金台帳給与明細等があればよいと思います。
支払うべき賃金はすでに支払い済みということになりますので、労働者が請求するものそのものがないことになります。



> 自己都合にて退職した者がいるのですが、退職後に、退職直前の月の残業代が少ないのではないかと当方に不服申し立てしており、これに対して、当方(会社)で管理している残業時間数を日別に示し、おかしいと思う部分があれば言ってほしいと伝えております。その後、何も連絡してこないのですが、退職後の残業代請求期限はいつまででしょうか?どれくらいで時効が成立しますか?
> また、当該退職者が、労基署へ、不服申し立てをした場合に、当方してはどのような対応が求められるのでしょうか?(何を準備しておけばよいでしょうか?)

Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者ユキノトウサンさん

2020年08月19日 13:29

ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。

言葉足らずですみません。当方としては、未払い残業代はありません。
ただ、言いがかりのような申し立てを受けている状況です。
未払いはなく、資料類もきちんと管理しておりますので、平然としていればいいのですが、とは言え、いつ“難癖”をつけてくるかもしれないので、期限的な観点を気にしている次第です。

また、労基署についても、申出を受けた場合は、必ず何かしらの行動を起こされるやに仄聞しております。“痛くない腹”を探られるのは気持ちのいいものではなく、あらかじめ留意しておくべき点などあれば教えていただければと思います。
なにとぞ宜しくお願い致します。


> >退職後の残業代請求期限はいつまででしょうか?どれくらいで時効が成立しますか?
> ここがよくわからないのですが、貴社は未払いの残業代があるということですか?
>
> 残業代が支払われていないのであれば、すみやかに支払うことしかありません。
>
> 残業代がきちんと支払われているのであれば、その証として勤怠管理表や賃金台帳給与明細等があればよいと思います。
> 支払うべき賃金はすでに支払い済みということになりますので、労働者が請求するものそのものがないことになります。
>

Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者まゆりさん

2020年08月19日 16:31

こんにちは。

未払い賃金等に関する時効ですが、従前は2年だったのですが、今年の4月1日以降に支払う賃金から時効が「3年」になりました。
※この3年の起算日は、給与の支払日となっています。
その方が主張されている未払い残業代が2020年4月1日以降ならば時効は3年ですが、その以前の支払日分であった場合の時効は2年です。
[例]2022年12月28日に、2019年12月25日から2022年12月25日までに発生した未払残業代の請求があった場合
・2019年12月25日から2020年3月31日までに発生した残業代請求権
2年の時効期間が適用。(中断や停止といった事情がない限り、時効が完成している)
・2020年4月1日から2022年12月25日までに発生した残業代請求権
3年の時効期間が適用。(時効が完成していない)

続きまして、労働者が監督署へ不服申し立てを行った場合です。
既に会社が管理されている記録はご本人に渡っているとのことなので、残業代が適法に支払われている・あるいは時効が成立していることが明らかな場合には、労基署が会社に対して何らかのアクションを起こしてくる可能性は少ないと思います。(書かれていることが事実ならば、労働者が諭されて終わるはずですが、もしかすると当事者を交えた話し合いのあっせんがあるかもしれません)
現時点でできることは、
・未払いを主張されている部分の残業代の再検証(本当に間違いないかどうか再度確認)
・今回の経緯(いつ・誰から・どんな話があって・誰が・どう対応したのか)をきちんと文書に残し、関係資料(日報やタイムカードといった勤務記録・その勤務記録に沿う賃金台帳など)を保管しておく
くらいではなかろうかと思います。

何かご参考になる点がありましたら幸いです。

―追記―
誤字(文中「時効」と書くべきところが「時給」になっていました)を訂正しました。

Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者ぴぃちんさん

2020年08月19日 14:29

こんにちは。

未払い残業代がないのであれば、相手の要求に根拠がありませんので、特別に対応することはないでしょう。

労基署からの確認として、労働時間に対して賃金が正しく支払われている証があればよいと思います。
タイムカードや勤怠表賃金台帳や給与支払いの明細等があればよいかと思います。

難癖にはそれが問題ないことを確認するしかないと思います。
双方で、未払いの残業代がないことを確認し、その確認書を残すことも1つの方法になるかと思います。



> 言葉足らずですみません。当方としては、未払い残業代はありません。
> ただ、言いがかりのような申し立てを受けている状況です。
> 未払いはなく、資料類もきちんと管理しておりますので、平然としていればいいのですが、とは言え、いつ“難癖”をつけてくるかもしれないので、期限的な観点を気にしている次第です。
>
> また、労基署についても、申出を受けた場合は、必ず何かしらの行動を起こされるやに仄聞しております。“痛くない腹”を探られるのは気持ちのいいものではなく、あらかじめ留意しておくべき点などあれば教えていただければと思います。
> なにとぞ宜しくお願い致します。
>

Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者村の長老さん

2020年08月19日 15:57

未払い賃金があるかどうかはわかりませんが、時効は現在3年となりました。

Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者SHOPさん

2020年08月20日 10:09

残業時間等は『自己申告』になっていると思いますが、タイムカードでは、会社にいても、遊んでいるのか、仕事しているのかが、判断できません。弊社では、残業申請と残業実績を届け出るような仕組みになっていますが、御社の残業のシステムが判りませんが、ふつうは上司に残業の内容を話し、許可の上残業する。だと思いますが、
退職者の提出した残業に関する文書・届出書、があれば保管しておくのが良いかと。
自己退職なので、会社に不満があった可能性もあり、いやがらせ的なものもあるかもしれませんが、会社側が証拠をまとめておけば、弁護士であろうと、労基であろうと
気にすることはないと思います。執拗にいってくる場合、『弁護士同士で話をしてください。ただ、会社に責任の無い場合費用は、元社員が負担してください」と伝えて出方を見ておけばいいと思います。

Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者SHOPさん

2020年08月20日 10:09

残業時間等は『自己申告』になっていると思いますが、タイムカードでは、会社にいても、遊んでいるのか、仕事しているのかが、判断できません。弊社では、残業申請と残業実績を届け出るような仕組みになっていますが、御社の残業のシステムが判りませんが、ふつうは上司に残業の内容を話し、許可の上残業する。だと思いますが、
退職者の提出した残業に関する文書・届出書、があれば保管しておくのが良いかと。
自己退職なので、会社に不満があった可能性もあり、いやがらせ的なものもあるかもしれませんが、会社側が証拠をまとめておけば、弁護士であろうと、労基であろうと
気にすることはないと思います。執拗にいってくる場合、『弁護士同士で話をしてください。ただ、会社に責任の無い場合費用は、元社員が負担してください」と伝えて出方を見ておけばいいと思います。

Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者SHOPさん

2020年08月20日 10:09

残業時間等は『自己申告』になっていると思いますが、タイムカードでは、会社にいても、遊んでいるのか、仕事しているのかが、判断できません。弊社では、残業申請と残業実績を届け出るような仕組みになっていますが、御社の残業のシステムが判りませんが、ふつうは上司に残業の内容を話し、許可の上残業する。だと思いますが、
退職者の提出した残業に関する文書・届出書、があれば保管しておくのが良いかと。
自己退職なので、会社に不満があった可能性もあり、いやがらせ的なものもあるかもしれませんが、会社側が証拠をまとめておけば、弁護士であろうと、労基であろうと
気にすることはないと思います。執拗にいってくる場合、『弁護士同士で話をしてください。ただ、会社に責任の無い場合費用は、元社員が負担してください」と伝えて出方を見ておけばいいと思います。

Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者ユキノトウサンさん

2020年08月20日 14:12

まゆりさん、
ありがとうございました。
とてもよくわかりました(助かりました)

> こんにちは。
>
> 未払い賃金等に関する時効ですが、従前は2年だったのですが、今年の4月1日以降に支払う賃金から時効が「3年」になりました。
> ※この3年の起算日は、給与の支払日となっています。
> その方が主張されている未払い残業代が2020年4月1日以降ならば時効は3年ですが、その以前の支払日分であった場合の時効は2年です。
> [例]2022年12月28日に、2019年12月25日から2022年12月25日までに発生した未払残業代の請求があった場合
> ・2019年12月25日から2020年3月31日までに発生した残業代請求権
> 2年の時効期間が適用。(中断や停止といった事情がない限り、時効が完成している)
> ・2020年4月1日から2022年12月25日までに発生した残業代請求権
> 3年の時効期間が適用。(時効が完成していない)
>
> 続きまして、労働者が監督署へ不服申し立てを行った場合です。
> 既に会社が管理されている記録はご本人に渡っているとのことなので、残業代が適法に支払われている・あるいは時効が成立していることが明らかな場合には、労基署が会社に対して何らかのアクションを起こしてくる可能性は少ないと思います。(書かれていることが事実ならば、労働者が諭されて終わるはずですが、もしかすると当事者を交えた話し合いのあっせんがあるかもしれません)
> 現時点でできることは、
> ・未払いを主張されている部分の残業代の再検証(本当に間違いないかどうか再度確認)
> ・今回の経緯(いつ・誰から・どんな話があって・誰が・どう対応したのか)をきちんと文書に残し、関係資料(日報やタイムカードといった勤務記録・その勤務記録に沿う賃金台帳など)を保管しておく
> くらいではなかろうかと思います。
>
> 何かご参考になる点がありましたら幸いです。
>
> ―追記―
> 誤字(文中「時効」と書くべきところが「時給」になっていました)を訂正しました。

Re: 退職後の残業代請求(の請求期限、時効)

著者ユキノトウサンさん

2020年08月20日 14:15

ご返信くださった皆様、本当にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
助かりました。


> > こんにちは。
> >
> > 未払い賃金等に関する時効ですが、従前は2年だったのですが、今年の4月1日以降に支払う賃金から時効が「3年」になりました。
> > ※この3年の起算日は、給与の支払日となっています。
> > その方が主張されている未払い残業代が2020年4月1日以降ならば時効は3年ですが、その以前の支払日分であった場合の時効は2年です。
> > [例]2022年12月28日に、2019年12月25日から2022年12月25日までに発生した未払残業代の請求があった場合
> > ・2019年12月25日から2020年3月31日までに発生した残業代請求権
> > 2年の時効期間が適用。(中断や停止といった事情がない限り、時効が完成している)
> > ・2020年4月1日から2022年12月25日までに発生した残業代請求権
> > 3年の時効期間が適用。(時効が完成していない)
> >
> > 続きまして、労働者が監督署へ不服申し立てを行った場合です。
> > 既に会社が管理されている記録はご本人に渡っているとのことなので、残業代が適法に支払われている・あるいは時効が成立していることが明らかな場合には、労基署が会社に対して何らかのアクションを起こしてくる可能性は少ないと思います。(書かれていることが事実ならば、労働者が諭されて終わるはずですが、もしかすると当事者を交えた話し合いのあっせんがあるかもしれません)
> > 現時点でできることは、
> > ・未払いを主張されている部分の残業代の再検証(本当に間違いないかどうか再度確認)
> > ・今回の経緯(いつ・誰から・どんな話があって・誰が・どう対応したのか)をきちんと文書に残し、関係資料(日報やタイムカードといった勤務記録・その勤務記録に沿う賃金台帳など)を保管しておく
> > くらいではなかろうかと思います。
> >
> > 何かご参考になる点がありましたら幸いです。
> >
> > ―追記―
> > 誤字(文中「時効」と書くべきところが「時給」になっていました)を訂正しました。

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