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労務管理

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海外出向取り止め時における赴任手当の取り扱いについて

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2020年08月24日 09:29

こんにちは
弊社の社員で年末に海外赴任をする予定の者がいました。
最近まで赴任予定先から赴任を留保されていましたが、今回正式に赴任が中止になってしまいました。
本人には赴任予定日であった年末の1ヵ月ほど前に赴任手当を支給していましたが、今回の取り止めに伴い、返金を本人に請求しなければならなくなりました。
ただ、事情を鑑みると支給額そのまま返金というのは少し酷な気がします。
案としては、本人の赴任にともなって使用した金額等を考慮して返金率をきめるべきか悩んでおります。

皆様方の中で、このような事例があった場合どのような対応を取られたかご経験がおありであればご教示いただければ幸いです。

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Re: 海外出向取り止め時における赴任手当の取り扱いについて

毎日暑いですね。

コロナウイルう感染被害、その防止策等で、お話しの事例、多くの企業内でも発生していると思います。
あくまでですが、就業規則通勤手当支給規則、お話しの海外赴任などでも、
この事例で行うことが多いのではないでしょうか。
つまり、通勤手当支給規則では、
「「出張、欠勤その他の事由により、賃金計算期間の全日数にわたって通勤の実態がない場合には、通勤手当は支給しない」とするケースです。
以前、東北地震、関西での地震被害時、出社が不可能となり自宅待機、つまり休業中の通勤手当の支給はなくなりました。
今回も海外出向はストップしているわけですから、その期間内の手当支給は市内とすることがほとんどでしょう。

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