相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

スーパーフレックス制度下における半休取得について

著者 2746 さん

最終更新日:2020年08月30日 03:03

【会社の制度について】
スーパーフレックス制度(コアタイムはなく、1日8時間勤務を行えば良い)が導入されている
・午前有給休暇、午後有給休暇が認められており有給休暇0.5日分を消化したとみなされる


【質問の背景】
私用のため、月末に午後有給休暇の取得を申請していました。しかし月半ばにすでに6時間の残業時間が発生していたため、上司より午後有給休暇ではなくフレックス制度を利用し、早めに退社したことにしないかと聞かれました。また、あえて午後有給休暇にした理由についても聞かれました。上司としては、フレックス制度を利用することで午後勤務するはずだった4時間を残業時間から削減できるといった狙いがあったようです。

【質問の内容】
1)午後有給休暇を取得するか、フレックス制度を利用するかで残業時間(給与)が変わってきますが、これを上司が指示することは可能なのでしょうか。
2)有給休暇を取るならば1日単位で取るようにアドバイスもされましたが、有給休暇の取り方も上司の指示通りにしなければならないのでしょうか。(基本的に有給休暇は目一杯使いなさいというタイプの上司ですので取りにくいということはありません)

スポンサーリンク

Re: スーパーフレックス制度下における半休取得について

著者ぴぃちんさん

2020年08月30日 08:34

おはようございます。

半日における有給休暇は貴社の規定する部分によります。
午前有給休暇、午後有給休暇とありますが、貴社において0.5日分とありますが、4時間を労働したとして精算するということでしょうか?
それとも、別の賃金計算になるのでしょうか?
また午前というのはその後に引き続き労働する場合の取得方法であり、午後というのはその前に労働していた際の取得方法でしょうか。

一般的に、
有給休暇については労働者の申請に基づきます。半日の有給休暇を申請したとして、会社が取り下げをお願いすることは可能ですが、認めないとすることはできません。
その上司の説明であれば、時季変更権を行使しなければならない理由にはならないように思えます。
であれば、今回の件は、単なる上司からのお願い、となるかなと考えます。

2.
これは貴社の半日の有給休暇の規程と考え方によります。
有給休暇はリフレシュを目的に考えるのであれば、基本的には遅刻や早退の代わりであるとは言いにくいです。リフレッシュであれば半日より、1日のほうがよいのであるかとは思います。
しかし、貴社には0.5日相当の有給休暇の制度がありますので、貴社の規程に反していない申請であれば、1日で取得しなさいというのも、単なる上司からのお願い、となるかなと考えます。



> 【会社の制度について】
> ・スーパーフレックス制度(コアタイムはなく、1日8時間勤務を行えば良い)が導入されている
> ・午前有給休暇、午後有給休暇が認められており有給休暇0.5日分を消化したとみなされる
>
>
> 【質問の背景】
> 私用のため、月末に午後有給休暇の取得を申請していました。しかし月半ばにすでに6時間の残業時間が発生していたため、上司より午後有給休暇ではなくフレックス制度を利用し、早めに退社したことにしないかと聞かれました。また、あえて午後有給休暇にした理由についても聞かれました。上司としては、フレックス制度を利用することで午後勤務するはずだった4時間を残業時間から削減できるといった狙いがあったようです。
>
> 【質問の内容】
> 1)午後有給休暇を取得するか、フレックス制度を利用するかで残業時間(給与)が変わってきますが、これを上司が指示することは可能なのでしょうか。
> 2)有給休暇を取るならば1日単位で取るようにアドバイスもされましたが、有給休暇の取り方も上司の指示通りにしなければならないのでしょうか。(基本的に有給休暇は目一杯使いなさいというタイプの上司ですので取りにくいということはありません)

Re: スーパーフレックス制度下における半休取得について

著者2746さん

2020年08月30日 12:21

返信いただきありがとうございます。
午前有給休暇と午後有給休暇の扱いですが、
これらを取得した日の労働時間は4時間という扱いになります。
仰るとおり、午前有給休暇というのは午後1時から4時間の勤務、午後有給休暇というのは12時までの4時間勤務を指しています。
スーパーフレックス制度ではありますが、これに関してはそのような規定になっています)

どちらも強制力はなく、あくまで「上司からのお願い」になるということでよく理解ができました。
ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド