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雇用契約書の保存期間について

著者 エヌケイ さん

最終更新日:2020年09月18日 15:54

雇用契約書の保存期間は3年間と調べたら書いてありましたが、有期雇用契約の職員は5年経てば、無期雇用へ転換出来ますので、それでも3年間の保存でいいのでしょうか?それとも、何らかの証明が出来ればいいのでしょうか?不利益変更ではありませんので、それでいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用契約書の保存期間について

著者まゆりさん

2020年09月18日 16:35

> 雇用契約書の保存期間は3年間と調べたら書いてありましたが、有期雇用契約の職員は5年経てば、無期雇用へ転換出来ますので、それでも3年間の保存でいいのでしょうか?それとも、何らかの証明が出来ればいいのでしょうか?不利益変更ではありませんので、それでいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

雇用契約書退職の日から3年間保存しなければならない、というのは、ご理解いただいている通りなのですが、正確にいうと「退職日を起算日にして」3年間保存しなければならないことになっています。
このことは労働基準法施行規則第56条に記載されています。

労働基準法施行規則第56条
法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
1.労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
2.賃金台帳については、最後の記入をした日
3.雇入れ又は退職に関する書類については、労働者退職又は死亡の日
4.災害補償に関する書類については、災害補償を終った日
5.賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日

ご参考になれば。

Re: 雇用契約書の保存期間について

著者エヌケイさん

2020年09月18日 16:38

> > 雇用契約書の保存期間は3年間と調べたら書いてありましたが、有期雇用契約の職員は5年経てば、無期雇用へ転換出来ますので、それでも3年間の保存でいいのでしょうか?それとも、何らかの証明が出来ればいいのでしょうか?不利益変更ではありませんので、それでいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
>
> 雇用契約書退職の日から3年間保存しなければならない、というのは、ご理解いただいている通りなのですが、正確にいうと「退職日を起算日にして」3年間保存しなければならないことになっています。
> このことは労働基準法施行規則第56条に記載されています。
>
> 労働基準法施行規則第56条
> 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
> 1.労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
> 2.賃金台帳については、最後の記入をした日
> 3.雇入れ又は退職に関する書類については、労働者退職又は死亡の日
> 4.災害補償に関する書類については、災害補償を終った日
> 5.賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
>
> ご参考になれば。


早々にご回答いただきまして、ありがとうございました。初歩的なことでした。もっと勉強しておきます。

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