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5日間の有給休暇義務化について

著者 ほらふき さん

最終更新日:2020年10月08日 10:16

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、有給休暇の取得義務について入社後6か月で10日間の有給休暇が発生した後、5ヵ月経過後に11日の有給休暇が発生した場合(起算日を全社員統一にするため)
5ヵ月+12ヵ月×5日÷12ヵ月=17.08333日となりますが、
この場合、17日間か18日間かどちらになるのでしょうか。

又、月の中途で休暇が発生した場合はどういう計算で行うのでしょうか。
1月20日に10日間発生
10月1日に11日間発生した場合
1月10日から翌年9月30日までどういう計算になりますでしょうか
①日数案分として19.3333×5÷12=8.055日
②端数月を1か月とみなし、20×5÷12=8.3333日≒9日

半日休暇を規定している場合は、0.5日以下を半休取得すればよいでしょうか

取り留めなく長文になってしまい理解しにくいと思いますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 5日間の有給休暇義務化について

著者ぴぃちんさん

2020年10月08日 13:00

こんにちは。

意味が不明な部分があるのですが、貴社では有給休暇は1年に1回基準日があり、その日に一斉に付与しているということでしょうか。

> 早速ですが、有給休暇の取得義務について入社後6か月で10日間の有給休暇が発生した後、5ヵ月経過後に11日の有給休暇が発生した場合(起算日を全社員統一にするため)
> 5ヵ月+12ヵ月×5日÷12ヵ月=17.08333日となりますが、
> この場合、17日間か18日間かどちらになるのでしょうか。

義務となる日数のことでしょうか?
であれば、計算上は、
7.083日になりますよ。

貴社が半日の有給休暇を認めているのであれば7.5日、貴社に半日の有給休暇の制度がなければ8日になります。

もしくは
入社半年~の1年で5日+基準日付与日~の1年で5日の両方を満たすことのいずれかになります。

Re: 5日間の有給休暇義務化について

著者ほらふきさん

2020年10月08日 13:53

ぴぃちんさん 早速のご回答ありがとうございます。

分かりやすい回答ですっきり解決しました。


> こんにちは。
>
> 意味が不明な部分があるのですが、貴社では有給休暇は1年に1回基準日があり、その日に一斉に付与しているということでしょうか。
>
> > 早速ですが、有給休暇の取得義務について入社後6か月で10日間の有給休暇が発生した後、5ヵ月経過後に11日の有給休暇が発生した場合(起算日を全社員統一にするため)
> > 5ヵ月+12ヵ月×5日÷12ヵ月=17.08333日となりますが、
> > この場合、17日間か18日間かどちらになるのでしょうか。
>
> 義務となる日数のことでしょうか?
> であれば、計算上は、
> 7.083日になりますよ。
>
> 貴社が半日の有給休暇を認めているのであれば7.5日、貴社に半日の有給休暇の制度がなければ8日になります。
>
> もしくは
> 入社半年~の1年で5日+基準日付与日~の1年で5日の両方を満たすことのいずれかになります。
>

Re: 5日間の有給休暇義務化について

著者ほらふきさん

2020年10月08日 15:00

ぴぃちんさん 最後の一文が気になってしまい、再度投稿させていただきます。

> 貴社が半日の有給休暇を認めているのであれば7.5日、貴社に半日の有給休暇の制度がなければ8日になります。
>
> もしくは
> 入社半年~の1年で5日+基準日付与日~の1年で5日の両方を満たすことのいずれかになります。

後者の場合8日間の有給休暇を取らなくてもOKでしょうか?
半年後からの1年目をAとすると基準付与日からAの日までの有給休暇がダブってしまった場合、8日にならない場合が出てくると思いますが。
それとも一度カウントした日は再カウントしないのでしょうか。






Re: 5日間の有給休暇義務化について

著者ぴぃちんさん

2020年10月09日 09:51

おはようございます。

> > もしくは
> > 入社半年~の1年で5日+基準日付与日~の1年で5日の両方を満たすことのいずれかになります。
>
> 後者の場合8日間の有給休暇を取らなくてもOKでしょうか?
> 半年後からの1年目をAとすると基準付与日からAの日までの有給休暇がダブってしまった場合、8日にならない場合が出てくると思いますが。
> それとも一度カウントした日は再カウントしないのでしょうか。

記載がわかりにくくて、申し訳ないです。
10日付与された日から5日の義務があるので、そのままの解釈であれば、
入社半年~の1年で5日
基準日~の1年で5日
になりますが、重複期間がある場合には、比例按分で対応できるため、その対応をした場合には、8日の取得で済、ということになります。貴社は比例按分で田翁されていますから、余計な文章でした。

蛇足的な文章でわかりにくくしてしまい、すみません。。

Re: 5日間の有給休暇義務化について

著者ほらふきさん

2020年10月09日 10:30

ぴぃちんさん 早速のご回答ありがとうございます。

法律上は最初の付与日から1年間で5日間
統一の基準日から1年間で5日取得の両方が求められている。
1年5か月で対応する場合は8日間取得の必要がある。

今回は、法解釈のように2つの期間で5日取れる様計画を立ててみます。

ありがとうございました。

> 10日付与された日から5日の義務があるので、そのままの解釈であれば、
> 入社半年~の1年で5日
> 基準日~の1年で5日
> になりますが、重複期間がある場合には、比例按分で対応できるため、その対応をした場合には、8日の取得で済、ということになります。貴社は比例按分で田翁されていますから、余計な文章でした。
>
> 蛇足的な文章でわかりにくくしてしまい、すみません。。

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