相談の広場
週に、1日4時間×2日、月に32時間(4時間×8日)勤務するパート職員に対しての有給休暇付与は、厚労省の「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数」の表にもとづいた場合、入社から6ヵ月経過後、要件を満たしたものとして、付与する場合、週所定労働日数は2日となるのでしょうか、それとも4時間×2日で8時間として、週所定労働日数は1日となるのでしょうか?
正社員は1日8時間、週40時間労働しています。
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> 週に、1日4時間×2日、月に32時間(4時間×8日)勤務するパート職員に対しての有給休暇付与は、厚労省の「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数」の表にもとづいた場合、入社から6ヵ月経過後、要件を満たしたものとして、付与する場合、週所定労働日数は2日となるのでしょうか、それとも4時間×2日で8時間として、週所定労働日数は1日となるのでしょうか?
> 正社員は1日8時間、週40時間労働しています。
こんばんは。私見ですが…
時短勤務者の判断は「かつ」要件ですから両方の要件を満たす必要があります。
勤務日数と勤務時間は異なりますのでそれぞれでの判断です。
1日4時間でも2日勤務であれば週2となります。
週30時間かどうかは2日勤務の合計の8時間になります。
なので付与数は2日が初回の付与日数になります。
とりあえず。
こんにちは。
ton様がご回答されている通りです。
所定労働日数とは、就業規則や労働契約にあらかじめ定められている労働日数のことです。
1日4時間勤務、週2日の契約になっているのであれば所定労働日数は2日です。有給付与日数もそれに照らした形になります。
正社員云々は関係ありません。
> 週に、1日4時間×2日、月に32時間(4時間×8日)勤務するパート職員に対しての有給休暇付与は、厚労省の「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数」の表にもとづいた場合、入社から6ヵ月経過後、要件を満たしたものとして、付与する場合、週所定労働日数は2日となるのでしょうか、それとも4時間×2日で8時間として、週所定労働日数は1日となるのでしょうか?
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