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派遣社員との契約期間について

著者 スマイル40 さん

最終更新日:2020年11月09日 09:01

2021年3月末で就労3年の満期を迎える派遣社員がおり、契約終了しなければならないと認識していたのですが、派遣社員本人から「派遣元と無期雇用契約を結ぶ予定なので3年以上働けます」と言われています。
派遣元と派遣社員の契約が途中から無期雇用契約に変更になった場合、3年以上働かせても問題ないのでしょうか。

派遣元、派遣社員、派遣先も3年以上働いてもらいたいという点では一致しています。

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Re: 派遣社員との契約期間について

著者boobyさん

2020年11月09日 12:29

> 2021年3月末で就労3年の満期を迎える派遣社員がおり、契約終了しなければならないと認識していたのですが、派遣社員本人から「派遣元と無期雇用契約を結ぶ予定なので3年以上働けます」と言われています。
> 派遣元と派遣社員の契約が途中から無期雇用契約に変更になった場合、3年以上働かせても問題ないのでしょうか。
>
> 派遣元、派遣社員、派遣先も3年以上働いてもらいたいという点では一致しています。

派遣元と御社の派遣契約における抵触日をご確認ください。派遣にあたっては、御社と派遣会社との間に派遣契約が結ばれており、抵触日契約有効日から3年)が記載されています。この契約は3年で失効し自動延長はできませんので、派遣社員が無期雇用者であっても抵触日で派遣終了です。従って、契約を延長する必要があります。

派遣社員は正社員の職を奪っていないことが明らかである必要があるので、契約延長には抵触日前に、労組に意見聴取を行い、労組から異議申し立てが行われないことが必要です。労組がない場合は正式な手順で選任された従業員代表に対して意見聴取を行います。厚労省HPから当該部分のアドレスを貼付しておきます。3が当該の対応手続きになります。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097167.pdf

Re: 派遣社員との契約期間について

著者スマイル40さん

2020年11月09日 20:27

> > 2021年3月末で就労3年の満期を迎える派遣社員がおり、契約終了しなければならないと認識していたのですが、派遣社員本人から「派遣元と無期雇用契約を結ぶ予定なので3年以上働けます」と言われています。
> > 派遣元と派遣社員の契約が途中から無期雇用契約に変更になった場合、3年以上働かせても問題ないのでしょうか。
> >
> > 派遣元、派遣社員、派遣先も3年以上働いてもらいたいという点では一致しています。
>
> 派遣元と御社の派遣契約における抵触日をご確認ください。派遣にあたっては、御社と派遣会社との間に派遣契約が結ばれており、抵触日契約有効日から3年)が記載されています。この契約は3年で失効し自動延長はできませんので、派遣社員が無期雇用者であっても抵触日で派遣終了です。従って、契約を延長する必要があります。
>
> 派遣社員は正社員の職を奪っていないことが明らかである必要があるので、契約延長には抵触日前に、労組に意見聴取を行い、労組から異議申し立てが行われないことが必要です。労組がない場合は正式な手順で選任された従業員代表に対して意見聴取を行います。厚労省HPから当該部分のアドレスを貼付しておきます。3が当該の対応手続きになります。
>
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097167.pdf


抵触日を確認し、契約延長、該当の対応手続きを取る事にいたします。
ご教示いただきありがとうございました。

Re: 派遣社員との契約期間について

著者いつかいりさん

2020年11月10日 06:33

抵触日には2種類あって、事業所単位、個人単位、ご質問は後者とお見受けします。なお両方とも、60歳未満の派遣元を有期雇用されている派遣社員にかかわります。

派遣労働者契約期間中に60歳に達した、無期雇用にした場合、速やかに派遣元派遣先に通知せねばなりません。ご質問を読むに、派遣元からでなく、派遣社員から打ち明けられただけのようで、派遣先の御社は粛々と次の派遣契約をむすび、だれが派遣されてくるか特定目的行為と目されないよう、派遣元に委ねるだけでしょう。

もっとも先にのべた通知が派遣契約期間中にあったならあったでよく、派遣期間を気にすることなく継続されることを期待するまでです。

最後に事業所単位の抵触日は、個人単位の抵触日とは次元の違う、派遣先が関知して対処せねばならない問題です。

Re: 派遣社員との契約期間について

著者スマイル40さん

2020年11月16日 13:29

> 抵触日には2種類あって、事業所単位、個人単位、ご質問は後者とお見受けします。なお両方とも、60歳未満の派遣元を有期雇用されている派遣社員にかかわります。
>
> 派遣労働者契約期間中に60歳に達した、無期雇用にした場合、速やかに派遣元派遣先に通知せねばなりません。ご質問を読むに、派遣元からでなく、派遣社員から打ち明けられただけのようで、派遣先の御社は粛々と次の派遣契約をむすび、だれが派遣されてくるか特定目的行為と目されないよう、派遣元に委ねるだけでしょう。
>
> もっとも先にのべた通知が派遣契約期間中にあったならあったでよく、派遣期間を気にすることなく継続されることを期待するまでです。
>
> 最後に事業所単位の抵触日は、個人単位の抵触日とは次元の違う、派遣先が関知して対処せねばならない問題です。
>

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。
人事初心者なもので、色々と勉強になりました。
事業所と個人単位の抵触日を混同しておりましたので、本当に助かりました。
ご教示ありがとうございました。

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