相談の広場
事務所として賃借している賃貸物件について、建物の不具合により3階建の1階にも関わらず雨漏りがします。濡れた棚などの弁償をお願いしておりますが、取り合ってくれません。この場合、オーナーへの家賃支払いを止めて供託などの方法はとることはできないでしょうか。ほかに何か良い方法などないでしょうか。
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こんばんは。 私見です。
賃貸借契約にはどのように記載されていますか。
雨漏りを修繕するのは大家さんになりますね。
ただ、雨漏りで物品が損傷した場合には、大家さんにその損害のすべてを請求することはできないでしょう。例外的に、賃貸借契約書などにその事項についての契約があれば、別ではあるかと思いますが。
その損害を支払をしてもらえないことと、家賃を支払わないことは別の案件と考えます。
使用している家賃を支払わないとするのであれば、退去させられませんか?契約書はどうなっていますか?
ただ、現在が雨降ると雨漏りして、その修繕を大家さんがせず、それによって、再度の雨によって損害が生じた場合には、損害賠償を請求できる可能性はあります。
交渉・対話できない場合には、粘り強く交渉するか、弁護士さんに委任するか、諦めて退去するか、になるでしょうか。。。
> 事務所として賃借している賃貸物件について、建物の不具合により3階建の1階にも関わらず雨漏りがします。濡れた棚などの弁償をお願いしておりますが、取り合ってくれません。この場合、オーナーへの家賃支払いを止めて供託などの方法はとることはできないでしょうか。ほかに何か良い方法などないでしょうか。
3階建の1階にも関わらず雨漏りがします。と言うことは、かなり申告な雨漏りだと思われます。
まず、雨漏りによって生じた損害は、家財保険でカバーできると思いますが、必ずしも自信の保険を使わなければならないわけではありません。
なぜなら、建物の管理は基本、家主に責任があります。(入居に責のない場合です。雨漏りなので、相談者さんには責はないと考えます。)
家主は、収益物件であれば、当然ながら賃借人が使用できる状態を維持しなければなりません。
よって、雨漏りの修理は当然です。雨漏りの程度ににもよりますが、著しいもので事務所の使用に支障をきたすようであれば、家賃の減額対象となります。相手が全く動いてくれないのであれば、供託するのも一手です。若しくは、任意交渉で修繕が完了するまでの期間減額として、その分を一部返金してもらう。最悪の場合は、訴訟手続きということになりますが、その前に内容証明書を送りつけるのが先だと考えます。
尚、賃貸借契約書の記載はなくても、民法改正により、物件自体が水漏れ、その他、物件の使用に影響を及ぼす事態が将自他場合、その程度問題によって、家主は、当然減額しなければなりません。ただし、免責期間は生じます。
例えば、エアコンが故障した⇒3日後に修理を行ったなどと言うよな場合、ある程度の免責日数は考慮する必要があります。
僭越ながら、ご参考までに
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