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労務管理

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パートの育休取得について

著者 のぐたか さん

最終更新日:2007年06月22日 15:33

ご教授お願いします。

当事業所ではパートの方は慣習で妊娠を機に退職されるというのが当たり前のようになっていました。今回、出産を控えたパートの方から育児休業を取得したいという申出があり、就業規程ではパートの育児休業も定められているので問題なないと思っていたのですが、雇用契約では雇用期間が1年となっており、出産予定日が11月ですので、育児休暇を取得すると当然雇用契約期間の3月31日をオーバーしてしまいます。
パートは育児休暇を取らないという前提で作成された就業規程のようなので再考する余地はあると思うのですが・・・

上司は「育児休暇を取得してもらい契約期間の3月31日で契約を終了すればよい」というのですが、本人は産後8週経過後からでも働く意思はあるとのことです、自分としてはこのような働く意思を持った、仕事にも慣れている優秀な人材に止めてもらることなく、育児休業取得後、再雇用というかたちにしたいのですが、周囲の理解が得られません。

パートの方が育児休暇を取得し、尚且つ再雇用できるよい方法はないでしょうか?
乱筆乱文でわかりにくい点もあったとも思いますが、どうかよろしくお願いします。

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Re: パートの育休取得について

著者む・らさん

2007年06月22日 16:44

事業主は原則としてパートから育児休業の申し出があった場合はこれを拒否することはできません。
事業主はパートが育児休業の申し出をしたことや育児休業をしたことを理由として不利益な扱いをしてはなりません。不利益な取り扱いとは解雇・退職を含みます。

ですから、契約期間の3月31日で契約を終了するというのはマズイと思います。
今後も同様のケースが起こる場合がありますが、本人が納得できる対応を採るべきだと思います。
そうすることにより本人及び会社にとってもメリットがあるということで、上司を説得すべきだと思います。

Re: パートの育休取得について

著者のぐたかさん

2007年06月25日 08:37

ありがとうございました。

説得できるかどうかはわかりませんが、ご意見を参考に本日、上司と話をしてみます。

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