相談の広場
正社員からアルバイトに変更する予定のスタッフがいます。
12月時点で20日有給休暇が残っています。
1月から週5日、1日4時間勤務のアルバイトに変更になりますが、
アルバイトになってから有給を取得する場合
1日分=4時間分として有給分の時給を払うという認識で合っていますでしょうか。
正社員は1日=8時間として支給しておりました。
スタッフからは時間が減って損になるのでは?
正社員の時に取得しているので、アルバイトになってから取得しても
8時間分としてみなされるべきでは?と問い合わせが来ております。
本来労働義務のある日に取得できるのであれば、
アルバイトの労働日に有給取得=4時間勤務分となる、
と考えていたのですが、どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
> 正社員は1日=8時間
正社員も時間給制ですか?という疑問はありますが。。
貴社の有給休暇の賃金が、その日所定労働時間を労働した際の賃金と規定されているのであれば、また1日の所定労働時間を4時間として雇用契約を変更したのであれば、有給休暇を取得する日の所定労働時間は4時間でしょうから、4時間に相当する賃金で問題はありません。
ただし賃金が月給制であり、1日の所定労働時間が日によって変動しないのであれば、有給休暇の賃金は、(月給)÷(その月の所定労働日数)になることはあります。
> 正社員からアルバイトに変更する予定のスタッフがいます。
> 12月時点で20日有給休暇が残っています。
> 1月から週5日、1日4時間勤務のアルバイトに変更になりますが、
> アルバイトになってから有給を取得する場合
> 1日分=4時間分として有給分の時給を払うという認識で合っていますでしょうか。
>
> 正社員は1日=8時間として支給しておりました。
> スタッフからは時間が減って損になるのでは?
> 正社員の時に取得しているので、アルバイトになってから取得しても
> 8時間分としてみなされるべきでは?と問い合わせが来ております。
>
> 本来労働義務のある日に取得できるのであれば、
> アルバイトの労働日に有給取得=4時間勤務分となる、
> と考えていたのですが、どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。
> よろしくお願いします
> 正社員からアルバイトに変更する予定のスタッフがいます。
> 12月時点で20日有給休暇が残っています。
> 1月から週5日、1日4時間勤務のアルバイトに変更になりますが、
> アルバイトになってから有給を取得する場合
> 1日分=4時間分として有給分の時給を払うという認識で合っていますでしょうか。
>
> 正社員は1日=8時間として支給しておりました。
> スタッフからは時間が減って損になるのでは?
> 正社員の時に取得しているので、アルバイトになってから取得しても
> 8時間分としてみなされるべきでは?と問い合わせが来ております。
>
> 本来労働義務のある日に取得できるのであれば、
> アルバイトの労働日に有給取得=4時間勤務分となる、
> と考えていたのですが、どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。
> よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
有給休暇は労働日の労働免除の代わりに給与補償とする取扱いと考えます。
付与することは休暇の権利であり給与の保証ではないと思います。
労働日の時間が4時間であれば補償は4時間分でしょう。
8時間勤務時代の権利であっても実際消化するときの労働時間はその労働日の時間分となりますので8時間補償ではなく当日の勤務時間分となります。
社員さんには免除労働時間が4時間ですから4時間分の給与補償、有給は権利消化時の勤務時間分の補償として説明されるといいと思います。
とりあえず。
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