相談の広場
いつもお世話になっております。
社会保険や雇用保険の書類保存期限についてお教えいただきたいです。
社会保険関係の書類保存期限は「完結の日(退職、解雇死亡の日)から2年」とありますが
社会保険の取得届や異動届、標準報酬決定通知書などの書類は従業員が入社してから退職するまでずっと保存しておかなければならないのでしょうか?
それとも、取得届等を提出し、書類が受理された時点を完結の日として良い
のでしょうか?
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こんにちは。
健康保険や厚生年金における資格取得確認通知書や被保険者標準報酬決定通知書とかも、完結の日から2年になりますよ。
受理された日ではありません。
雇用保険については、雇用保険に関する書類は完結の日から2年ですが、被保険者に関する書類である雇用保険被保険者資格取得等確認通知書や離職証明書事業主控等は完結の日から4年になりますね。
> いつもお世話になっております。
>
> 社会保険や雇用保険の書類保存期限についてお教えいただきたいです。
>
> 社会保険関係の書類保存期限は「完結の日(退職、解雇死亡の日)から2年」とありますが
> 社会保険の取得届や異動届、標準報酬決定通知書などの書類は従業員が入社してから退職するまでずっと保存しておかなければならないのでしょうか?
> それとも、取得届等を提出し、書類が受理された時点を完結の日として良い
> のでしょうか?
>
>
ご回答ありがとうございます。
その「完結の日」とはその従業員が退社した日ということでしょうか?
資格取得確認通知書や被保険者標準報酬決定通知書の「完結の日」とはいつでしょうか?
無知ですみません・・・
離職証明書事業主控等は退職日が「完結の日」になるかと思いますが
雇用保険被保険者資格取得確認通知書は退職するまで保管ということでしょうか?
> こんにちは。
>
> 健康保険や厚生年金における資格取得確認通知書や被保険者標準報酬決定通知書とかも、完結の日から2年になりますよ。
> 受理された日ではありません。
>
> 雇用保険については、雇用保険に関する書類は完結の日から2年ですが、被保険者に関する書類である雇用保険被保険者資格取得等確認通知書や離職証明書事業主控等は完結の日から4年になりますね。
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