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著者 skt さん
最終更新日:2020年12月11日 12:52
企業の労務担当者です。 以下のようなケースはキャリアアップ助成金の対象となりますか? 現在、派遣社員で就労中の方を直接雇用のパートタイマーとして 採用する。(無期の直接雇用で、給与は時給となります) ご本人の派遣社員の時給より5%以上UPの時給を設定する予定です。 宜しくお願い致します。
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著者ユキンコクラブさん
2020年12月11日 16:22
対象となるかならないかは、 キャリアアップ計画書をだして、認定を受けることで決定しますので、 まずは、労働局に確認して下さい。 ここ数年で助成金の対象労働者の雇用条件等が変更されています。 > 企業の労務担当者です。 > 以下のようなケースはキャリアアップ助成金の対象となりますか? > > 現在、派遣社員で就労中の方を直接雇用のパートタイマーとして > 採用する。(無期の直接雇用で、給与は時給となります) > > ご本人の派遣社員の時給より5%以上UPの時給を設定する予定です。 > > 宜しくお願い致します。
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