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労務管理

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キャリアアップ助成金について

著者 skt さん

最終更新日:2020年12月11日 12:52

企業の労務担当者です。
以下のようなケースはキャリアアップ助成金の対象となりますか?

現在、派遣社員で就労中の方を直接雇用のパートタイマーとして
採用する。(無期の直接雇用で、給与は時給となります)

ご本人の派遣社員の時給より5%以上UPの時給を設定する予定です。

宜しくお願い致します。

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Re: キャリアアップ助成金について

著者ユキンコクラブさん

2020年12月11日 16:22

対象となるかならないかは、
キャリアアップ計画書をだして、認定を受けることで決定しますので、
まずは、労働局に確認して下さい。

ここ数年で助成金の対象労働者雇用条件等が変更されています。


> 企業の労務担当者です。
> 以下のようなケースはキャリアアップ助成金の対象となりますか?
>
> 現在、派遣社員で就労中の方を直接雇用のパートタイマーとして
> 採用する。(無期の直接雇用で、給与は時給となります)
>
> ご本人の派遣社員の時給より5%以上UPの時給を設定する予定です。
>
> 宜しくお願い致します。

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