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株主総会開催と議決権数について

著者 むーこ さん

最終更新日:2020年12月15日 15:24

非公開会社株主総会において、報告事項のみで決議事項が無い場合、
進行の中で、出席議決権数の報告はする必要はありますか。

過半数以上の株を所有する株主の担当者から、
報告事項のみであれば委任状も職務代行通知も
提出する必要が無いと言われ、ご提出いただけておりません。
この場合、進行の中で出席議決権数の報告はどのようにするべきでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 株主総会開催と議決権数について

著者いつかいりさん

2020年12月17日 03:32

会社法をひもほどいたわけではありませんが、旧商法でいう開催するにたる定足数という概念がありましたが、現行会社法では、決議案件ごとに株式数、株主数が充足しているか、というとらえかたをします。だからといって利害案件でないかぎり逐一数を明示することはありません。

よって、目的事項が報告のみなら、株主のいうとおりとなのでしょう。それでも真に株主かその委任をうけての代理人か、議事録に記載せねばならないので気になりはしますよね。

開催にさいし、報告はさきに送付しました招集通知同封のとおりです、(質問の資格のある株主さまのご臨席がございませんといえば紛糾しますが)、これにて閉会いたします、議事録も確認のとれた株主数としてしまってよろしいのでは。

Re: 株主総会開催と議決権数について

著者むーこさん

2020年12月19日 04:27

いつかいりさん

ご回答いただき、ありがとうございます。
議事録も参考にさせていただきます。

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