相談の広場
海外の取引先との請負契約での収入印紙の必要有無について迷っています。
当方で調べたところ、最終的に調印した場所(一方が押印した後、もう一方が押印した場所)が、日本であれば収入印紙が必要で、海外であれば不要と認識しております。
この認識は正しいでしょうか。
また、押印(=署名)方法として、原本を郵送せずに、「外国との契約実務でときどき見られるサイン(署名)した契約書あるいは署名欄の部分だけをファックスやPDFでやりとりし、契約の締結とする方法」の場合、電子データでの締結となり、印紙不要でしょうか?
それとも、日本側でサインした分については印紙は必要でしょうか?
宜しくお願いします。
参考:https://www.businesslawyers.jp/articles/347
(↓上記より引用)
「たとえば、A社とB社の契約の場合、A社はA社の契約締結権限者がサインをした契約書を、B社へ電子メールに添付したPDF(あるいはファックス)で送り、B社はB社の契約締結権限者がサインをした契約書をA社に電子メールに添付したPDF(あるいはファックス)で送り、これだけで原本のやり取りをすることなく契約締結とする方法です。
例示の方法では、両社は自社の契約締結権限者がサインをした契約書の原本を手元に保有しますが、相手方が署名した契約書はPDFあるいはファックスで送られたもの(相手方の署名のみで、しかも原本ではない)しか保有しないことになります。」
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1.最終的に調印した場所が、日本であれば収入印紙が必要で、海外であれば不要です。但し、注意点としては、後にその文書について、「最終的に調印した場所が海外でした」ということが客観的に証明できますか。ということです。何年も経って、担当者も交替していた場合、何も記録がないと、「印紙の貼付がもれたのか、それとも海外で最後に調印したのか」がわからなくなってしまうことのないように、eメールやりとりの記録などをプリントアウトしてつけておくとかの防衛策を取っておくことが大事です。これをやっておけば税務調査があった時に役に立ちます。
2.「外国との契約実務でときどき見られるサイン(署名)した契約書あるいは署名欄の部分だけをファックスやPDFでやりとりし、契約の締結とする方法」の場合、電子データでの締結となり、印紙不要でしょうか?
→この文章を見る限り、文書として双方の署名があるものが存在していないので、印紙は不要です。印紙税の調査は、形式主義なので、実態がどうあろうと関係ありません。現実にある文書(紙)が印紙税納付対象文書なのかどうか、その文書を見て判断されます。また、eメール契約など、紙でないものは印紙不要となります。
> 海外の取引先との請負契約での収入印紙の必要有無について迷っています。
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> 当方で調べたところ、最終的に調印した場所(一方が押印した後、もう一方が押印した場所)が、日本であれば収入印紙が必要で、海外であれば不要と認識しております。
> この認識は正しいでしょうか。
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> また、押印(=署名)方法として、原本を郵送せずに、「外国との契約実務でときどき見られるサイン(署名)した契約書あるいは署名欄の部分だけをファックスやPDFでやりとりし、契約の締結とする方法」の場合、電子データでの締結となり、印紙不要でしょうか?
> それとも、日本側でサインした分については印紙は必要でしょうか?
> 宜しくお願いします。
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> 参考:https://www.businesslawyers.jp/articles/347
> (↓上記より引用)
> 「たとえば、A社とB社の契約の場合、A社はA社の契約締結権限者がサインをした契約書を、B社へ電子メールに添付したPDF(あるいはファックス)で送り、B社はB社の契約締結権限者がサインをした契約書をA社に電子メールに添付したPDF(あるいはファックス)で送り、これだけで原本のやり取りをすることなく契約締結とする方法です。
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> 例示の方法では、両社は自社の契約締結権限者がサインをした契約書の原本を手元に保有しますが、相手方が署名した契約書はPDFあるいはファックスで送られたもの(相手方の署名のみで、しかも原本ではない)しか保有しないことになります。」
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文書単体で見れば、片方の署名しかないようですね。印紙の判断はあくまで形式主義ですので、印紙税課税文書に該当するものがなければ課税される根拠がないわけでして。。
そこでひとつの解決策として、最寄りの税務署へ実際の文書を持ち込んで質問されてはいかがでしょうか。
私も悩ましいものについては税務署に照会させて頂いておりますが、結構親切に教えてくださいますのでお勧めです。
> >→この文章を見る限り、文書として双方の署名があるものが存在>していないので、印紙は不要です。
>
> 双方の署名があるものは存在しないのですが、片方の署名があり、もう一方の署名はPDF(またはFAX)になります。
> 当方(日本側)には、当方の署名と先方のPDF版署名の文書が存在することになります。
>
> これは、デジタルデータなのか?ということに迷っています。
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