相談の広場
2006年3月卒業見込で、4月入社予定の社員がおりますが、
業務の都合上、来年早々にもアルバイトにきてもらいたいと
考えております。
そこで質問なのですが、
①1月から3月の「雇用契約書」は作成したほうがいいでしょうか。
もし、作成の必要がある場合は、留意点はどんなところでしょうか。
②雇用保険、社会保険に入れるのは4月でいいでしょうか。
アルバイトに来るのは週3日~5日程度で、きっちりは
決まっていません。
どうぞよろしくお願いします。
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よくあるケースですね。
昼間学生は、雇用保険には加入できませんので、
社会保険に加入させるかどうかの判断になるかと思います。
雇用契約書は、当然です。
作成の留意点といえば、通常の雇用契約書とあまり変わらないかと思います。
きっちりとは決まっていなくてても、決まっている範囲で雇用契約書はかわす べきです。
休日の特定などは、臨機応変でいいでしょうが、
給与に関することはきっちりきめておきましょう。特に通勤手当はね。
あとでごちゃごちゃもめる元になります。
社会保険は、2ヶ月を超える雇用契約であれば加入しなければなりません。
あとは例の4分の3条件をクリアするがしないかで加入非加入が決まります。
学生であろうとこの要件に該当します。
加入したくない、加入させたくないのでしたら、
月間就労日数を正社員の4分の3未満に抑えるべきでしょう。
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