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入社時に国保に加入していた場合の社保加入日について

著者 あおりんごゼリー さん

最終更新日:2021年11月05日 10:58

削除されました

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Re: 入社時に国保に加入していた場合の社保加入日について

著者ぴぃちんさん

2021年01月15日 16:00

こんにちは。

貴社が加入の手続きの期限を知っていながら、正しく対応されていないことについては理解されているようですから言及はしません。

12月14日入社の方が、雇用契約において社会保険の加入要件を満たしているのであれば、12月14日の資格取得となり、5日内に手続きを行うことになります。

国民健康保険については、社会保険の加入手続きを行った後でも遡及して対応位してもらえます(というか、社会保険に加入した証として健康保険証の提示を求められることもありますので…)。

これはルールになりますので、本人が希望しても加入資格を満たした時点での手続きが必要になります。



> いつも参考にさせていただいております。
> 人材派遣会社に勤務している者です。
>
> (前置きが非常に長いです)
> 派遣ということもあり、中途での入社が多く入社日も月中だったり
> 月末だったりと様々です。
> 入社後すぐ欠勤を繰り返したり突然連絡がとれなくなる社員が多くいるため
> 健康保険厚生年金の加入手続きにおいて、原則は入社時加入にしておりますが
> 勤怠がなかなか安定しない社員については、加入を見合わせ
> 問題なく出勤しているなら入社時加入、休みがちで保険料が給与から控除できない場合には翌月1日付で加入手続きをするルールになっております。(よろしくない事は承知しております...)
>
> 今回、12/14に入社された社員がおりまして、本日ようやく入社書類が担当の営業さんより回付されてきました
> 入社日の14日付の社保加入でよいか担当の営業さんに確認したところ
> 12月まで国民健康保険に加入しているので1/1付の加入を本人が希望していると言われました(ついさっきの出来事)
> その時私は納得したのですが
> その後上司から、そんなものは関係ないから入社時加入させるよう
> 担当営業と本人を説得しろと言われてしまいました。
>
> 弊社の給与締日は月末で、支払日は翌月20日です。
> 現段階で、もうすでに給与が確定しており、1月加入のものを12月に変更しますと
> 12月分の社会保険料は1月稼働分給与から控除することになり
> 次回の給与で二か月分の控除することになりますので、本人や実際に控除等の手続きをする経理等から
> クレームが飛んでくるのは目に見えてます...
>
> 原則入社時加入が世の中のルールである事は理解しているのですが
> 本人が入社時に国民健康保険に加入していた場合
> 国民健康保険の方を喪失させて弊社で社保加入させるのでしょうか?
> それとも、1/1付の社保加入で良いのでしょうか?
>
> 長文で失礼いたしました。
>
>
>

Re: 入社時に国保に加入していた場合の社保加入日について

著者あおりんごゼリーさん

2021年11月05日 10:58

削除されました

Re: 入社時に国保に加入していた場合の社保加入日について

著者ユキンコクラブさん

2021年01月18日 19:09

手続き上不備が多々ありますが。。。
原則として、
社会保険(健保、厚生年金)は、本人の希望で入ったり入らなかったりするものではありません。
労働上条件がそろっていれば、入社時に強制で資格取得手続きを行わなければいけないことであり、選択することはできません。
上司の言い分の「そんなものは関係ないから入社時加入させるよう・・・」の発言が正しいです。

迷ったら、原則を確認されて、原則に従い手続きしていただくことをお勧めします。(これは法律で定められていますので、御社独自の手続きになることはありません)

> いつも参考にさせていただいております。
> 人材派遣会社に勤務している者です。
>
> (前置きが非常に長いです)
> 派遣ということもあり、中途での入社が多く入社日も月中だったり
> 月末だったりと様々です。
> 入社後すぐ欠勤を繰り返したり突然連絡がとれなくなる社員が多くいるため
> 健康保険厚生年金の加入手続きにおいて、原則は入社時加入にしておりますが
> 勤怠がなかなか安定しない社員については、加入を見合わせ
> 問題なく出勤しているなら入社時加入、休みがちで保険料が給与から控除できない場合には翌月1日付で加入手続きをするルールになっております。(よろしくない事は承知しております...)
>
> 今回、12/14に入社された社員がおりまして、本日ようやく入社書類が担当の営業さんより回付されてきました
> 入社日の14日付の社保加入でよいか担当の営業さんに確認したところ
> 12月まで国民健康保険に加入しているので1/1付の加入を本人が希望していると言われました(ついさっきの出来事)
> その時私は納得したのですが
> その後上司から、そんなものは関係ないから入社時加入させるよう
> 担当営業と本人を説得しろと言われてしまいました。
>
> 弊社の給与締日は月末で、支払日は翌月20日です。
> 現段階で、もうすでに給与が確定しており、1月加入のものを12月に変更しますと
> 12月分の社会保険料は1月稼働分給与から控除することになり
> 次回の給与で二か月分の控除することになりますので、本人や実際に控除等の手続きをする経理等から
> クレームが飛んでくるのは目に見えてます...
>
> 原則入社時加入が世の中のルールである事は理解しているのですが
> 本人が入社時に国民健康保険に加入していた場合
> 国民健康保険の方を喪失させて弊社で社保加入させるのでしょうか?
> それとも、1/1付の社保加入で良いのでしょうか?
>
> 長文で失礼いたしました。
>
>
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