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労務管理

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買取り有給の支払期限

著者 BLOODSTONE さん

最終更新日:2021年02月02日 14:12

給与は末締めの翌10日払いです。
2月末退職の者がおり、2月の末ギリギリまで勤務するため有給残を買い取ります。
この場合、2月末(退職)で買い取っているので支払期限は3月10日でしょうか?
3月10日には2月勤務分の給与が支払われるため、
仮に3月中に消化したように考え、4月10日になるのでしょうか?

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Re: 買取り有給の支払期限

著者うみのこさん

2021年02月02日 14:52

個人的には、2月末時点で有給の権利がなくなることに対する給付になるので、2月勤務分の給与として処理するのが良いのではないかと思います。
会社としても、4月に回すと振込回数が増え、手間が増えるでしょうし。

> 給与は末締めの翌10日払いです。
> 2月末退職の者がおり、2月の末ギリギリまで勤務するため有給残を買い取ります。
> この場合、2月末(退職)で買い取っているので支払期限は3月10日でしょうか?
> 3月10日には2月勤務分の給与が支払われるため、
> 仮に3月中に消化したように考え、4月10日になるのでしょうか?

Re: 買取り有給の支払期限

著者タニー0131さん

2021年02月02日 14:58

こんにちは。

私見です。
有給の買取は今回が初めてなのでしょうか?
2月分の給与支払い時(3月10日)のタイミングで一緒に支払うでいいと思います。それでは計算が間に合わないのでしょうか?
消化ではなく買取なので買取金額は決まっていると思いますし。

> 給与は末締めの翌10日払いです。
> 2月末退職の者がおり、2月の末ギリギリまで勤務するため有給残を買い取ります。
> この場合、2月末(退職)で買い取っているので支払期限は3月10日でしょうか?
> 3月10日には2月勤務分の給与が支払われるため、
> 仮に3月中に消化したように考え、4月10日になるのでしょうか?

Re: 買取り有給の支払期限

著者ぴぃちんさん

2021年02月02日 16:58

こんばんは。

退職にともない消化しきれなかった有給休暇分の賃金を支払うとするのであれば、退職所得と考えますので、貴社の就業規則に規定されている退職金の支給規定に従い支払うことになるでしょう。

なお、労働者からの請求がある場合には、退職後7日内での支払いが必要です。



> 給与は末締めの翌10日払いです。
> 2月末退職の者がおり、2月の末ギリギリまで勤務するため有給残を買い取ります。
> この場合、2月末(退職)で買い取っているので支払期限は3月10日でしょうか?
> 3月10日には2月勤務分の給与が支払われるため、
> 仮に3月中に消化したように考え、4月10日になるのでしょうか?

Re: 買取り有給の支払期限

著者ユキンコクラブさん

2021年02月02日 17:46

> 給与は末締めの翌10日払いです。
> 2月末退職の者がおり、2月の末ギリギリまで勤務するため有給残を買い取ります。
> この場合、2月末(退職)で買い取っているので支払期限は3月10日でしょうか?
> 3月10日には2月勤務分の給与が支払われるため、
> 仮に3月中に消化したように考え、4月10日になるのでしょうか?


退職が2月末とのこと。。。

年次有給休暇は、原則、労働日において労働を免除しつつ賃金を保障する制度です。
よって、退職日以降は、雇用していないため、労働者年次有給休暇を請求することはできませんし、会社が付与することもできません。。。ご注意を。
付与するのであれば、退職日までに付与してください。
3月に消化させるのであれば、退職日が変更になります。会社が退職日を勝手に変えることはできません。
また、2月末まではまだ日があります。。。付与できるのであれば、ぎりぎりまで働いてもらうよりは有給休暇を与えることを優先に検討していただければと思います。。

ぴぃちん様が書かれておられますように、
退職に伴う年次有給休暇の買取退職金扱いとなります。
退職所得に該当することになりますので、そちらの書類等もご用意ください。詳しくは税務署で。。。

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