相談の広場
こんにちは。
雇止め通知書について、下記について、おわかりのことがあれば、
ひとつでもいいので、おこたえいただけると助かります。
1.3/31が契約終期の場合は、3/1に通知で間に合いますか。
2.雇止め通知には、受領証が必要ですか。
3.更新回数を3回までにしているため、
雇止め理由は「更新回数上限のため」としています。
(ただ、同時期に採用され、2021/4/1採用の試験を受け、
受かった別の職員については、新しく契約し直しますが、
雇用が継続するため、雇止め通知を出しません。)
4.自宅あてに発送予定ですが、内容証明にする必要がありますか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
> 雇止め通知書について、下記について、おわかりのことがあれば、
> ひとつでもいいので、おこたえいただけると助かります。
>
> 1.3/31が契約終期の場合は、3/1に通知で間に合いますか。
> 2.雇止め通知には、受領証が必要ですか。
> 3.更新回数を3回までにしているため、
> 雇止め理由は「更新回数上限のため」としています。
> (ただ、同時期に採用され、2021/4/1採用の試験を受け、
> 受かった別の職員については、新しく契約し直しますが、
> 雇用が継続するため、雇止め通知を出しません。)
> 4.自宅あてに発送予定ですが、内容証明にする必要がありますか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
①時期については3/1現着が望ましいでしょう。単に送付だけではなく事前に本人に契約満了を伝えていることも重要かと考えます。
②受領サインや印鑑等は必須ではありませんが可能であれば事後の為に受け取っておくのも方法でしょう。
③文言はそれぞれありますが表題部としては「雇止め」ではなく「雇用契約満了通知書」の方が受け取る側への配慮が見られるようにも思います。
④郵送であれば内容証明がいいでしょう。
ネット検索すると相当数の文例がありますので参考にされるといいでしょう。
ネット情報ですが①について
期間の定めのある雇用契約でパートやアルバイトを雇用している場合で、更新を繰り返し 1年以上連続で雇用している者に対しては、通常の解雇予告と同様に30日前に契約終了(雇い止め)の予告をする必要があります。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
tonさん から詳細な説明がありますが、
お手もとに「厚生労働省」の解説説明書が出てますので添付しておきます。
労基法等等は帰陣が改正等になりますから、改正時には確認のためにお手もtに控えておくべきでしょう。
添付
有期労働契約の締結、更新 及び 雇止めに関する基準 について ...
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
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